キャスト中国ビジネス

【上海】2018年10月26日(金)改革開放40周年「法制度の歴史的変遷から読み解く!「一帯一路」新時代ビジネスの今後」《参加無料》

2018年09月26日


参加無料

今、ビジネスパーソンが知っておくべき観点を短時間で

改革開放40周年

法制度の歴史的変遷から読み解く!

「一帯一路」新時代ビジネスの今後


中国の発展政策と法的整備の変遷は表裏一体
改革開放は40年の歳月をかけて、中国経済を世界第二位の地位に導いた重要政策であることは疑いありません。現在、中国は「小康社会(ややゆとりのある社会)」の全面建設の成功を確信し、国外に新たな経済圏を確立しようとする「一帯一路」新時代を迎えています。
中国の発展政策とその目的を実現させるための法的整備は、表裏一体でした。また、1979年から四次にわたる日本の投資ブームにも法制度的影響を大きく受けてきています。

なぜ今、改革開放政策の歴史的変遷を知るべきなのか?
中国政府は、「一帯一路」を推進するにあたり、ますます周辺国に「走出去」していく国有企業および民営企業の投資権益を保護すべく、投資保護規定、二重課税回避のための租税条約、判決の相互執行を可能にするための条約の締結を推し進めていくことが予想されます。このように、過去の法制度面の変遷の見識を深めれば、発展政策に基づく今後の法制度の変化をおさえることも容易になるのです。

ビジネスパーソンはより遠くを見通す分析力が必要な時代に

昨今、中国大陸でビジネスに携わるビジネスパーソンには、目の前の課題の解決だけでなく、今まで以上に広い範囲を視野に入れ、予測し、戦略を立てられる分析力が要求されるようになってきています。
そこで、20年以上にわたり日系企業のビジネス支援を行ってきた立場から、この時代に必携である表題に関する観点を短時間で手際よくお伝えしたいと考え、今回のセミナーを企画いたしました。多忙な皆様に2時間のセミナーで深い歴史的法制度面の常識をまとめて理解いただけるこの機会、特に管理職にある皆様におかれましては、是非ともご活用ください。

                          記

日時 : 2018年10月26日(金) 15:00~17:00(受付開始14:30)

場所: 上海国際貿易中心35階
     (上海市長寧区延安西路2201号、最寄駅:地下鉄10号線「伊犁路」)

定員: 50名(先着順、事前申込制)

参加費: 無料

講師 : 村尾龍雄日本国弁護士・税理士・香港ソリシター(キャストグループ代表)

主催: キャストコンサルティング(上海)有限公司、弁護士法人キャスト

後援:三井住友銀行(中国)有限公司


【講演予定内容】

1、ピュアな社会主義から混合所有経済を経て資本主義と相対化する法制度
(1)1982年憲法の成立
(2)1988年第一次改正(民営企業の誕生と国有土地使用権の譲渡の開放)
(3)1993年第二次改正(計画経済及び付随する配給制を廃止し、社会主義市場経済及び付随する消費者の登場、並びに混合所有経済の旧国営企業への反映としての国有企業概念の登場)
(4)1999年第三次改正(公有制経済と非公有制経済の対等化)
(5)2004年第四次改正(私有財産の憲法上の保障)
(6)2018年第五次改正(国家主席の任期廃止等)

2、外資に対する法制度の変遷
(1)混合所有経済の嚆矢としての中外合資経営企業の誕生(これに続く三資企業法成立)(1979年~1995年)
(2)傘型会社(投資性公司)及び外商投資株式有限会社の誕生(1995年)
(3)「外商投資産業指導目録」の誕生(1995年)
(4)WTO新時代における規制緩和と外資優遇制度の縮小・廃止(2001年12月11日)
(5)WTOを上回る規制緩和を付与するCEPAの登場とその法的意義(2003年~)
(6)自由貿易試験区の誕生(2013年)
(7)インターネット関連ビジネスに対する継続的な規制強化と今後の予想(2001年12月11日~)
(8)審査認可制から備案管理制への変更及びネガティブリストの誕生
(9)米中貿易戦争が外資規制緩和に及ぼす影響の予想

3、国有企業及び民営企業に対する法制度の変遷
(1)82年憲法の1988年第二次改正以前の状況
(2)株式合作制を通じて有力民営企業を輩出する母体としての郷鎮企業の誕生(1982年~1984年)
(3)全人民所有制工業企業法の誕生の意義(1988年)
(4)上海、深センにおける上場市場の誕生(1990年)
(5)国有企業概念の誕生とその法的意義(1993年)-2000年以降に活性化する国有企業上場へ向けての布石
(6)「会社法」の誕生(1993年)と2005年及び2013年大改正の法的意義、並びに種類株式実施に向けての先行実験としての優先株式の誕生(2014年)
(7)朱鎔基国務院総理による国有企業改革(1998年~2003年)
(8)82年憲法の1999年第三次改正の法的意義
(9)朱鎔基国務院総理による住宅改革と国有企業及び民営企業に対する影響(1998年~2003年)
(10)インターネット等の分野で民営企業の躍進が目覚ましいのはなぜか?
(11)なお残存する国有企業及び民営企業における相違と今後

4、cross-borderにおける資金調達に関する制度的変遷
 
(注:時間が不足する場合、資料のみとし、解説を割愛する可能性があります)
(1)混合所有経済を前提とする自己調達資本の規制緩和
(2)他人調達資本
① 外資の特権としての投注差とその法的意義
② マクロプルーデンス方式によるcross-border資金調達による内外資格差の是正
③ cross-borderでの担保提供(=内保外貸及び外保内貸)に関する規制緩和
④ 「走出去」政策の抑制-「走出去」制限類の登場と資金調達に関する影響
⑤ 国内外における社債発行

5、「一帯一路」新時代に向けての法制度の今後


【お申込方法】 
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問合
セミナー事務局 :キャストコンサルティング(上海)有限公司   
メールinfo@cast-consulting.co.jp
電話: 021-6321-3000(代) 担当:叶(ヨウ)永佳(内線213)、呉為(内線191)
※両名とも日本語対応可能


【ご案内】

・個別メール・お電話での申込はお受けいたしかねます、何卒ご諒承下さい。
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