キャスト中国ビジネス

【上海】9月7日《法務セミナー》勤瑞法務シリーズセミナー第3回[中国語]

2011年08月05日

キャストグループの提携先でございます上海勤瑞律師事務所がセミナー(言語:中国語)を開催することになりました。お問い合わせ・お申込は直接主催者までお願い申し上げます。

勤瑞法務シリーズセミナー 第3回

平素より、上海勤瑞律師事務所に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
弊所では、2010年12月から、外商投資企業の法的諸問題及び効果的対策について不定期の小規模無償セミナーを開催しております。本シリーズセミナーは、企業の法律実務について興味をお持ちの法務部、人事総務部等の部門スタッフ(中国人及び中国語の堪能な外国人)を対象に、企業が実際に直面している法的問題を主なテーマとしており、前2回のセミナーでは参加者の皆様からご好評をいただきました。
現在、第3回セミナーのお申込みを承っております。お忙しい時期とは存じますが、万障お繰り合わせの上、是非ご参加ください。

第3回セミナーの開催情報は、次のとおりです。

テーマ:「労働災害保険条例」最新政策解読及び実務研究

セミナー背景
2011年1月1日、新たに改正された「労働災害保険条例」の実施が始まりました。今回の改正では、労働災害の認定に係る事由、労働災害の賠償の支払い手段及び標準並びに法どおり保険料を納付しないことの法律責任等の面において比較的大幅な制度改正がなされました。
そして、2011年7月1日から「社会保険法」も実施され、このため上海市政府及び上海市人的資源及び社会保障局は、多くの文書を発布して「社会保険法」の当地における実施の具体化を指導しています。
本セミナーは、上記新規定を基礎とし、労働災害の認定及び賠償の最新実務問題について検討を行ないます。

内容摘要
1.内容の要点
  一、労働災害保険の保険料納付
  二、労働災害の認定
  三、労働能力の鑑定
  四、労働災害の賠償
  五、労働災害の責任引受主体
  六、第三者によりもたらされた労働災害事故の責任の競合
  七、労働災害に係る紛争

2.実務問題
  本セミナーでは、主に以下の19の中核的実務問題をめぐり討論を展開します。
  問題1:従業員が労働災害の認定を申請する場合において、雇用単位が労働関係の存在を
       否認するときは、どのように処理するか?
  問題2:定年退職再雇用者に労働災害が生じた場合には、単位は、どのように責任を引き受
       けるか?
  問題3:従業員が業務時間にトイレに行き転んで負傷した場合は、労働災害を構成するか?
  問題4:退勤後、単位は残業を手配していないが、従業員が個人的な公徳心から同僚の業
       務処理を手伝い、その間に事故が発生して負傷した場合には、労働災害として認定 
       されるか?
  問題5:単位が従業員のために集団宿舎を手配している場合において、従業員が退勤後に
      個人の住所に帰る途中で交通事故に遭い負傷したときは、労働災害を構成するか?
  問題6:出退勤の途中で非機動車交通事故に遭い負傷した場合には、労働災害を構成する
      か?
  問題7:「出退勤の途中」について、どのように理解すべきか?
  問題8:出退勤の途中に、規則違反により機動車事故に遭い負傷した場合には、労働災害
      を構成するか?
  問題9:労働者の突発的な疾病による死亡は、どのような場合に労働災害を構成するか?
  問題10:「過労死」は、法律の保護を受けるか?
  問題11:他人の違法犯罪行為により負傷し賠償を受けた後に労働災害として認定すること
       ができるか?
  問題12:安全生産操作規程に違反し、事故をもたらして負傷した場合には、労働災害を構成
       するか?
  問題13:労働災害の認定の申請期間の起算点である「事故傷害発生の日」について、どの 
       ように理解すべきか?
  問題14:労働能力鑑定委員会の出した鑑定結論に不服である場合には、どのように救済す
       べきか?
  問題15:従業員が業務により5級障害となった後に、雇用単位の手配した業務を受け入れる
       意思はないが後遺障害手当の享受を要求する場合、これは、法律の規定に適合す
       るか?
  問題16:労働災害に係る従業員が犯罪に起因して判決により刑罰に処された場合には、そ  
       の労働災害待遇については、支給を停止するのか?  
  問題17:請負人が採用した従業員に労働災害が生じた場合には、請負発注者は、賠償責任
       を引き受ける必要があるか?
  問題18:レイオフ及び待機人員が新たな単位において業務に就き、労働災害が生じた場合
       には、どのように賠償するか?
  問題19:第三者の原因により労働災害をもたらされた従業員又はその親族は、民事賠償を
       取得した後に、更に労働災害保険の賠償を取得することができるか?

本テーマにかかわるその他の実務問題についてご関心のある場合には、2011年8月25日までにお申込みの上、ファクシミリ方式で弊所までご連絡ください。ご要望に基づきセミナーの内容を適宜調整させていただきます。


1.日 時:2011年9月7日(水)  13:30~16:30(13:00受付開始)
2.場 所:上海勤瑞律師事務所
住 所:上海市浦東南路528号上海証券大厦南楼2003室  電話:021-6881-8066(代表)
3.主 催:上海勤瑞律師事務所
4.協 力:弁護士法人キャスト上海代表処、キャストコンサルティング(上海)有限公司
5.参加費:無料
6.人  数:15人(事前申込制、先着順。定員を超えた場合、二回に分けて開催させて頂くことがあります。)
7.言 語:中国語
8.講 師:徐暁青(上海勤瑞律師事務所副主任/律師、キャストコンサルティング(上海)有限公司 法律顧問)
       黄 俊(上海勤瑞律師事務所 実習律師)


■お申込み方法
  1.オンラインによるお申込み(下記をご覧ください)
 
  2.FAXによるお申込み お申込用紙(日本語版)  お申込用紙(中国語版)

※個別メール・お電話での申込受付はお受けいたしかねますので、何卒ご諒承ください。

 
お問い合わせ:上海勤瑞律師事務所
電話:021-6881-8066(代)
担当:陳麗娟(内線124)、林蕓(内線102)


【個人情報の取扱について】
  参加申込書にご記入いただきました個人情報は、以下の目的のみに利用させていただき、無断で第三者へ開示することはございません。①本セミナーに関する連絡事項、②上海勤瑞律師事務所又はキャストグループが開催するセミナー・企画等各種情報のご案内。
詳細はキャストグループプライバシーポリシーご参照ください。
(URL http://www.cast-group.biz/privacypolicy.html)。
なお、今後②をご希望でない場合や、登録内容の変更等があった場合には、お手数ですが上記セミナー担当、又はinfo@cast-consulting.co.jpへ御連絡ください。

 


オンライン参加申込み

以下の参加枠からお申し込みいただけます。

準備中空きあり残りわずか締切・満員

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