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動画研修コンテンツへ国家税務総局は1月30日に《关于优化纳税缴费服务配合做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的通知(新型コロナウィルス感染肺炎の流行の防止及び制御のための納税徴収サービスに関する通知)》を公布し、2月の税務申告納税期限を24日までに延長することを通知(通常の申告期限は翌月15日)していましたが、国家税務総局は2月17日に《关于进一步延长2020年2月份纳税申报期限有关事项的通知(2020年2月分の納税申告期限の再延長にかかる関連事項に関する通知)》を公布し、湖北省以外の2月の税務申告納税期限を2月28日までに再延長することを通知しました。また、新型コロナウィルス感染肺炎の流行の影響を受け、2月28日の期限にも間に合わない場合には、書面による延期申請を行い、税務局がその理由が正当であると認定した場合には追加延長を認め、延滞税、処罰、税務評価の格下げ等は行わないと規定されています。