【ホーチミン】2015年9月30日(水)「ベトナム不動産投資に関する法務・税務のポイント」《参加無料》に弁護士法人キャストホーチミン支店代表工藤拓人弁護士が登壇
本セミナーでは、外国人の不動産所有・転売・賃貸を認める大幅な規制緩和となった
新不動産法に基づくベトナム不動産投資の法務・税務を解説します。
内容は、主に個人で購入される方が対象です。
先日東京、大阪にて同セミナーを開催し、ご好評をいただいております。
主催:バリュークリエイト(お申込・お問合せは主催者さまへ直接ご連絡ください)
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「ベトナム不動産投資に関する法務・税務のポイント」
~ 2015年7月1日から規制緩和となった外国人の不動産所有・賃借を学ぶ ~
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【ベトナム新住宅法の施行】
2015年7月1日からベトナムで新住宅法が施行され、これまで制限の大きかった外国人の住宅所有及び当該物件の賃貸が解禁されました。
ホーチミンでは地下鉄建設も進み、中心部にマンション建築も進む中、今後急速に日本人を含む外国人のベトナム不動産投資が加速すると思われます。
他方で、まだ住宅法の細則が出ていないなど、法務的にも税務的にも検討すべき点が多くある状況です。
【ベトナム不動産投資の法務・税務上の注意点をチェック】
そこで本セミナーでは、ベトナム不動産の投資に興味がある方を対象に、現時点で判明している以下のような法務・税務の最新情報をお伝えします。
○外国人の住宅所有・転売を認める新住宅法の概要
○日本人個人がベトナムで不動産を購入する場合の、法務・税務のポイント
○転貸、転売による収益が発生した場合、ベトナムで発生する税金は?
○ベトナム不動産投資の展望とリスク
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【ホーチミン】
日時:2015年9月30日(水)15:30~17:00 (受付開始は15:00~)
講師:實原享之氏(I-Glocal Co.,LTD.代表取締役社長、ベトナム・米国・カンボジア公認会計士)
工藤拓人(弁護士法人キャスト ホーチミン支店代表 日本弁護士、ベトナム外国弁護士)
blog:http://kudotakuto.jugem.jp
会場:I-GLOCALホーチミン事務所内セミナールーム
14th Floor, Maritime Bank Tower
180-192 Nguyen Cong Tru Street, District 1, Ho Chi Minh City
定員:40名(事前申込要、先着順)
《申込方法》メールに必要事項ご記入の上お送りください。
◇送信先: chuzaiinjuku-vn@valuecreate.net
◇メールタイトル
【ホーチミン9月30日】「ベトナム不動産投資に関する法務・税務のポイント」セミナーへの申込み
◇記載必要項目
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◇お申し込み・お問合せ
バリュークリエイト・ホーチミン事務所
Ms. Nguyen Thi Hong Thao(グェン・ティ・ホン・タオ)様
E-mail: chuzaiinjuku-vn@valuecreate.net
Tel : (84-8) 3915 4236 HP: (84) 974 644 964