改正「出入国管理法」の施行(2013年7月1日)
2013年7月1日より「中華人民共和国出境入境管理法」(以下、「出入国管理法」)が施行され、罰則規定や滞在手続に関して、従来とは異なるルールが適用されます。詳しくは、併せて施行される「中華人民共和国外国人入境出境管理条例」(以下、「管理条例」)において明らかにされる予定ですが、取り急ぎキャストで、中国で就労されるにあたり注意すべき変更点を以下まとめましたので、ご参考にしていただきますよう、お願い申し上げます。
(1)不法滞在・不法就労への罰則
不法滞在の罰金上限が、5000元から1万元に引き上げられました(「出入国管理法」第78条)。
不法就労の場合は、就労した本人への罰則だけではなく、不法就労を仲介した者・不法就労者を「雇用」した者、に対する罰則も含まれます(「出入国管理法」第80条)。また、就労許可・就労ビザ(Zビザ)を取得していても、許可を得ず職場を変更して稼働していた場合には不法就労とみなされます。
(2)査証(ビザ)の種類
「出入国管理法」ではまだ詳細が定められていませんが、「管理条例(案)」では、「F査証(訪問ビザ)」での滞在が「非商業性交流」に限定され、商業・貿易活動には新たに「M査証」というカテゴリーが設定されます。
(3)居留許可(居留証件)と指紋採取
居留許可の申請・取得時に、指紋等生態識別情報の保存が義務づけられます(「出入国管理法」第30条)。具体的な手続は、「管理条例」を参照してください。
(4)臨時宿泊登記の違反罰則
臨時宿泊登記に対する違反罰則が、従来の最高500元から2000元に引き上げられます。(「出入国管理法」第39条)
「出入国管理法」の日本語訳は、キャストの会員サービス「法令対訳データベース」でもご覧いただけます。
https://castglobal-china.biz/laws/5513
「出入国管理法」(原文):
https://www.gov.cn/flfg/2012-06/30/content_2174282.htm
「管理条例」案(パブリックコメント案原文):
http://www.chinalaw.gov.cn/article/cazjgg/201305/20130500386562.shtml