【公布日】1998.07.23
【公布機関】労働及び社会保障部 労社庁発[1998]7号
劳动和社会保障部办公厅关于转发《最高人民法院办公厅关于对〈关于请解决劳动监察决定强制执行问题的函〉的答复》的通知
各省、自治区、直辖市劳动(劳动和社会保障)厅(局),国务院有关部门劳动和社会保障工作机构:
为了加强劳动和社会保障行政执法决定执行工作,解决劳动和社会保障行政部门作出的“行政处理决定”和“行政处罚决定”等劳动监察决定(以下简称劳动监察决定)强制执行问题,最高人民法院办公厅作出了《关于对〈关于请解决劳动监察决定强制执行问题的函〉的答复》(法办〔1998〕69号,以下简称法办〔1998〕69号文件)。现予以转发,并就有关问题通知如下:
第1条 关于《劳动监察责令改正指令书》的适用问题。
在劳动和社会保障行政执法中,发现用人单位有违法行为,对违法行为轻微并能及时改正的,应口头责令其改正,对立即改正确有困难的,应下达《劳动监察限期改正指令...
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