【公布日】1998.07.23
【公布機関】労働及び社会保障部 労社庁発[1998]7号
劳动和社会保障部办公厅关于转发《最高人民法院办公厅关于对〈关于请解决劳动监察决定强制执行问题的函〉的答复》的通知
「最高人民法院弁公庁の『労働監察決定の強制執行問題解決申請に関するレター』に対する回答について」の転達発布に関する労働及び社会保障部弁公庁の通知
各省、自治区、直辖市劳动(劳动和社会保障)厅(局),国务院有关部门劳动和社会保障工作机构:
为了加强劳动和社会保障行政执法决定执行工作,解决劳动和社会保障行政部门作出的“行政处理决定”和“行政处罚决定”等劳动监察决定(以下简称劳动监察决定)强制执行问题,最高人民法院办公厅作出了《关于对〈关于请解决劳动监察决定强制执行问题的函〉的答复》(法办〔1998〕69号,以下简称法办〔1998〕69号文件)。现予以转发,并就有关问题通知如下:
各省、自治区及び直轄市の労働(労働及び社会保障)庁(局)並びに国務院の関係部門の労働及び社会保障業務機構に通知する。
労働及び社会保障行政の法律執行決定執行業務を強化し、かつ、労働及び社会保障行政部門のした「行政処理決定」及び「行政処罰決定」等の労働監察決定(以下「労働監察決定」という。)の強制執行問題を解決するため、最高人民法院弁公庁は、「『労働監察決定の強制執行問題の解決申請に関するレター』に対する回答について」(法弁[1998]69号。以下「法弁[1998]69号文書」という。)を作成した。ここに、転達発布し、かつ、関係問題について次のように通知する。
第1条 关于《劳动监察责令改正指令书》的适用问题。
在劳动和社会保障行政执法中,发现用人单位有违法行为,对违法行为轻微并能及时改正的,应口头责令其改正,对立即改正确有困难的,应下达《劳动监察限期改正指令...
第1条 「労働監察是正命令指令書」の適用問題について
労働及び社会保障行政の法律執行において雇用単位に違法行為のあることを発見し、違法行為が軽微で、かつ、遅滞なく是正することのできる場合には、口頭により...
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