【公布日】1999.12.13
【施行日】1999.12.13
【公布機関】国家外国為替管理局 匯発[1999]380号
国内B株発行及び国外株券上場外国為替専用口座の開設及び株式募集収入外国為替決済の審査認可権限の調整に関する国家外国為替管理局の通知
国家外国為替管理局の各分局、北京及び重慶外国為替管理部並びに大連、青島、寧波、厦門及び深圳分局に通知する。
国内B株発行及び国外株券発行の外国為替管理を完全化し、かつ、関係する審査認可手続を簡素化するため、総局は、国内B株発行及び国外株券発行企業による外国為替専用口座の開設及び株式募集収入外国為替決済の審査認可権限について調整をする旨を決定し、ここに次のように通知する。
第1条 国内においてB株を発行する企業は、B株専用口座を開設する場合には、所定の資料を持参して所在地の外国為替局に対し申請しなければならず、所轄の外国為替局分局が審査認可する。
各分局は、この通知を受領した後に、速やかに所轄の分支局に転送発布し、執行において問題に遭遇した場合には、遅滞なく総局資本項目管理局にフィードバックされたい。
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