【公布日】1998.05.06
【施行日】1998.05.10
【公布機関】国家発展計画委員会、司法部
公証サービス費用収受標準の調整に関する国家発展計画委員会及び司法部の通知
各省、自治区及び直轄市の物価局(委員会)及び司法庁(局)に通知する。
最近市場の物価の上昇により公証サービスコストに比較的大幅な上昇があり、これに加え公証機構が行政機関から自己収入自己支出の仲介機構に向かって変化し、既存の公証サービス費用収受標準は、既に変化した状況に適用していない。公証サービスにより収受する費用が公証サービスの価値を正しく体現することができるようにし、かつ、公証業の健全かつ秩序のある発展を促進するため、国家発展計画委員会及び司法部は、「公証サービス費用収受管理弁法」(計価費[1997]285号)に基づき、公証サービス費用収受標準について構造的調整をした。ここに、調整後の公証サービス費用収受標準を次のように通知する。
第1条 法律行為の証明
(一)契約及び協議書の証明
Ⅰ経済契約の証明
(1)土地使用権の払下げ及び譲渡、建物の譲渡及び売買並びに株主権の譲渡の証明については、次に掲げる標準に従い収受する。
...
この通知は、1998年5月10日から執行する。国家物価局及び財政部が発布した旧「公証サービス費用収受標準表」([1991]価費字549号附属書2)は、これを同時に廃止する。
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