キャスト中国ビジネス

【公布日】2002.11.05

【施行日】2002.11.07

【公布機関】最高人民法院 法釈[2002]33号

日本語訳文

脱税・抗税刑事事件を審理する際の具体的な法律適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の解釈

脱税・抗税犯罪活動を法により懲罰するため、刑法の関係規定に基づき、脱税・抗税刑事事件を審理する際の具体的な法律適用に係る若干の問題について、次のように解釈する。

第1条  納税者が次の各号に掲げる行為の1つをし、納付するべき税金を納付せず、又は過少納付し、脱税額が納付するべき税額の100分の10以上を占め、かつ、脱税額が1万元以上である場合には、刑法第201条第1項の規...

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。