【公布日】2002.11.05
【施行日】2002.11.07
【公布機関】最高人民法院 法釈[2002]33号
脱税・抗税刑事事件を審理する際の具体的な法律適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の解釈
脱税・抗税犯罪活動を法により懲罰するため、刑法の関係規定に基づき、脱税・抗税刑事事件を審理する際の具体的な法律適用に係る若干の問題について、次のように解釈する。
第1条 納税者が次の各号に掲げる行為の1つをし、納付するべき税金を納付せず、又は過少納付し、脱税額が納付するべき税額の100分の10以上を占め、かつ、脱税額が1万元以上である場合には、刑法第201条第1項の規...
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