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【公布日】2002.11.05

【施行日】2002.11.07

【公布機関】最高人民法院 法釈[2002]33号

最高人民法院关于审理偷税抗税刑事案件具体应用法律若干问题的解释

脱税・抗税刑事事件を審理する際の具体的な法律適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の解釈

为依法惩处偷税、抗税犯罪活动,根据刑法的有关规定,现就审理偷税、抗税刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:

脱税・抗税犯罪活動を法により懲罰するため、刑法の関係規定に基づき、脱税・抗税刑事事件を審理する際の具体的な法律適用に係る若干の問題について、次のように解釈する。

第1条  纳税人实施下列行为之一,不缴或者少缴应纳税款,偷税数额占应纳税额的百分之十以上且偷税数额在一万元以上的,依照刑法第二百零一条第一款的规定定罪处罚:
  (一)伪造、变造、隐匿、擅自销毁帐簿、记帐凭证...

第1条  納税者が次の各号に掲げる行為の1つをし、納付するべき税金を納付せず、又は過少納付し、脱税額が納付するべき税額の100分の10以上を占め、かつ、脱税額が1万元以上である場合には、刑法第201条第1項の規...

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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