著作権民事紛争事件を審理する際の法律適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の解釈
2002年10月12日最高人民法院法釈[2002]31号により公布、同月15日施行
2020年12月29日最高人民法院法釈[2020]19号により公布、2021年1月1日施行
2026年8月19日最高人民法院法釈[2026]18号により公布、同年9月1日施行
法釈[2026]18号
「民法典」、「著作権法」、「民事訴訟法」等の法律の規定に基づき、著作権にかかる裁判実務を考え合わせ、「著作権民事紛争事件を審理する際の法律適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の解釈」について次のような改正をする。
一、第1条第(一)号を次のように改める「著作権並びに著作権と関係する権益の権利帰属、権利侵害及び契約紛争事件。そのうち、権利侵害紛争には、著作権及び著作権と関係する権益の不侵害を確認する紛争事件を含む。」。
第(二)号を次のように改める「著作権及び著作権と関係する権益を侵害する行為を訴訟前に停止するよう申し立てる事件、並びに訴訟前の財産保全又は訴訟前の証拠保全を申し立てる事件」。
次の一号を追加し第(三)号とする「著作権及び著作権と関係する権益を侵害する行為を訴訟前又は訴訟中に停止することを申し立てることにより引き起こされる損害責任紛争事件」。
第(三)号を次のように改める「(四)著作権及び著作権と関係する権益にかかるその他の紛争事件」。
二、第2条、第7条第2項及び第19条を削除する。
三、第3条を第2条に改め、そのうちの「著作権行政管理部門」を「著作権主管部門」に改める。
四、第7条を第6条に改め、第1項における「認証」の後に「又は鑑定」を追加する。
五、第9条を第8条に改め、「著作権者が自ら、又は著作権者の許諾を経て」を削除し、「第10条第(一)号」を「第10条第1項第(一)号」に改める。
六、第16条を第14条に改め、「マスメディアを通じて伝播される単純な事実情報は、著作権法第5条第(二)号所定の時事ニュースに該当する。」を削除する。「時事ニュース」を「単純な事実情報」に改める。
七、第17条の「新聞又は定期刊行物」の後に「主管部門が出版を認可した紙媒体の新聞、定期刊行物並びにその内容及び紙面形式と一致するデジタル版」を追加する。
次の一項を追加し、第2項とする「既に公表されている著作物を新聞又は定期刊行物とインターネット情報サービス提供者との間で相互転載し、及びインターネット情報サービス提供者間で相互転載するにあたっては、前項の規定を適用せず、著作権者の許諾を経て、かつ、報酬を支払わなければならない。」。
八、第18条を第16条に改め、第1項における「屋外」を削除し、「第22条第(十)号」を「第24条第1項第(十)号」に改める。
第2項を次のように改める「前項所定の芸術著作物についての模写者、描画者、撮影者及び録画者は、法によりその成果について合理的な方式及び範囲により再度使用することができる。ただし、著作権者の許諾を経ないで、同一の方式により設置し、陳列し、又は公開で伝播してはならない。」
九、第20条を第18条に改め、第1項及び第2項における「損害を賠償する責任を負う」を「民事責任を負う」に改める。
十、第21条を第19条に改め、「第48条第(一)号」を「第53条第(一)号」に、「第24条第(一)号」を「第24条第1項第(一)号」に改める。
十一、第25条を第23条に改め、第1項における「確定するすべがない」を削除し、第1項の「権利侵害者の違法所得」の後に「合理的な権利使用料につき計算が困難である」を追加する。
第2項における「合理的使用料」を削除し、「著作物の類型」の後に「権利侵害を訴えられた者の故意・過失の程度」を追加する。「権利侵害行為の性質、結果」を「侵害行為の性質及び結果」に改める。
十二、第26条を第24条に改め、第1項の「調査、証拠取得」の後に「等」を追加する。
十三、第27条を第25条に改め、そのうちの「訴訟時効」を「訴訟時効期間」に改める。
十四、第29条を第27条に改め、内容の記述順序を調整し、「この解釈において別途定める場合を除き」を削除し、そのうちの「民事行為」を「法律事実」に改める。
「著作権法の改正前に発生した法律事実にかかわる場合には、改正前の著作権法の規定を適用する」及び「著作権法の改正前に発生し、著作権法の改正後まで継続している法律事実にかかわる場合には、改正後の著作権法の規定を適用する」の後に、「ただし、法律及び司法解釈に別段の定めのある場合を除く」を追加する。
十五、引用にかかる著作権法の関連条文番号について、改正後の著作権法に基づき相応の調整をする。
十六、条文の順序について、相応の調整をする。
この決定は、2026年9月1日から施行する。
この決定に基づき、「著作権民事紛争事件を審理する際の法律適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の解釈」につき相応の修正をした後に、改めて公布する。
著作権民事紛争事件を正しく審理するため、「民法典」、「著作権法」、「民事訴訟法」等の法律の規定に基づき、法律適用にかかる若干の問題について次のように解釈する。
第1条 人民法院は、次の著作権民事紛争事件を受理する。
(一)著作権並びに著作権と関係する権益の権利帰属、権利侵害及び契約紛争事件。そのうち、権利侵害紛争には、著作権及び著作権と関係する権益の不侵害を確認...