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【公布日】2025.07.31

【施行日】2025.09.01

【公布機関】法釈[2025]12号

日本語訳文

労働紛争事件を審理する際の法律適用にかかる問題に関する最高人民法院の解釈(二)

労働紛争事件を正確に審理するため、「民法典」、「労働法」、「労働契約法」、「民事訴訟法」、「労働紛争調停仲裁法」等の関連法律の規定に基づき、裁判の実践を考え合わせ、この解釈を制定する。

第1条  適法な経営資格を具備する請負人が請負業務を適法な経営資格を具備しない組織又は個人に再請負させ、又は下請負させた場合において、当該組織又は個人の募集採用した労働者が、請負人が労働者使用主体としての責任を...

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