全国人民代表大会及び地方各級人民代表大会代表法
1992年4月3日第7期全国人民代表大会第5回会議により採択、同日主席令第56号により公布、同日施行
2009年8月27日第11期全国人民代表大会常務委員会第10回会議により改正・採択、同日主席令第18号により改正公布、同日施行
2010年10月28日第11期全国人民代表大会常務委員会第17回会議により改正・採択、同日主席令第38号により改正公布、同日施行
2015年8月29日第12期全国人民代表大会常務委員会第16回会議により改正・採択、同日主席令第33号により改正公布、同日施行
2025年3月11日第14期全国人民代表大会第3回会議により改正・採択、同日主席令第45号により改正公布、同月12日施行
「『全国人民代表大会及び地方各級人民代表大会代表法』の改正に関する全国人民代表大会の決定」
第14期全国人民代表大会第3回会議において「全国人民代表大会及び地方各級人民代表大会代表法」について次のような改正をすることを決定した。
一、第2条を次のように改める「全国人民代表大会及び地方各級人民代表大会の代表は、法律の規定により選挙によりこれを選出する。
「全国人民代表大会の代表は最高国家権力機関の構成人員であり、地方各級人民大会の代表は地方各級国家権力機関の構成人員である。
「全国人民代表大会及び地方各級人民代表大会の代表の各期の任期は、5年とし、各期の当該級の人民代表大会が第1回会議を開催してから起算し、次期の当該級の人民代表大会が第1回会議を開催するまでとする。」。
二、第2条第3項を単独で一条とし、第3条とし、次のように改める「全国人民代表大会及び地方各級人民代表大会の代表は、中国共産党による指導を堅持し、マルクス・レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論、「三つの代表」重要思想、科学的発展観及び習近平新時代の中国の特色ある社会主義思想を指導とすることを堅持し、確固として中国の特色ある社会主義政治発展の道を歩み、憲法及び法律により当該級の人民代表大会の各職権を付与し、民主集中制の原則に従い、国家権力の行使に参加しなければならない。」。
三、次の三条を追加し、第4条から第6条とする「第4条 全国人民代表大会及び地方各級人民代表大会の代表は、人民代表大会制度を適切に堅持し、適切に完全化し、及び適切に運行することを自らの任務とし、政治を確固不動なものにし、人民に奉仕し、法治を崇め、民主を発揚し、及び勤勉に責務を尽くすことをやり遂げ、各級人民代表大会及びその常務委員会が、中国共産党の指導を自覚して堅持する政治機関、人民が主役であることを保証する国家権力機関、憲法・法律が付与する各職責を全面的に担う業務機関及び一貫して人民大衆と密接な関係を保持する代表機関を建設するため積極的に職務を履行しなければならない。
「第5条 全国人民代表大会及び地方各級人民代表大会の代表は、人民を中心とすることを堅持し、全過程人民民主を実行し、一貫して人民大衆と密接な連絡を保持し、人民の利益及び意思を忠実に代表し、人民による監督を自覚して受け入れなければならない。
「第6条 全国人民代表大会及び地方各級人民代表大会の代表は、憲法に忠実であり、憲法の精神を発揚し、憲法の権威を維持保護し、社会主義法制の統一及び尊厳を維持保護し、全面的な法による国の統治の推進及び更に高水準の社会主義法治国家の建設のため力を捧げなければならない。」。
四、第3条を第7条に改め、次の一号を追加し、第(六)号とする「(六)当該級の人民代表大会の閉会期間に統一組織される職務履行活動に参加する。」。
第(六)号を第(七)号に改め、次のように改める「(七)法による職務履行をするのに必要な情報資料及び各種保障を取得する。」。
五、第4条を第8条に改め、第(二)号を次のように改める「(二)期日に従い当該級の人民代表大会の会議に出席し、各種議案、報告その他の議題を誠実に審議し、意見を発表し、選挙及び表決に参加し、会議規律を遵守し、会議期間の各種業務を適切に行う。」
次の一号を追加し、第(三)号とする「(三)当該級の人民代表大会の会議の精神を徹底することを率先して宣伝する。」。
第(四)号を第(五)号に改め、次のように改める「(五)職務履行学習及び調査研究を強化し、職務履行能力を不断に高める。」。
第(六)号を第(七)号に改め、次のように改める「(七)社会主義の中核的価値観を率先して実行し、中華民族の共同体意識を堅固に形成し、社会公徳を自覚して遵守し、廉潔に自己を律し、公平誠実であり、勤勉に職責を尽くす。」。
六、次の二条を追加し、第11条及び第12条とする「第11条 県級以上の各級人民代表大会常務委員会並びに郷、民族郷及び鎮の人民代表大会の主席団は、代表との連絡を密接にし、代表が人民大衆に連絡する内容及び形式を豊富にし、代表業務能力建設を強化し、代表の法による職務履行を支持し、及び保障し、代表の役割を十分に発揮させなければならない。
「各級の人民政府、監察委員会、人民法院及び人民検察院は、代表との連絡を強化し、代表の意見及び建議を聴取し、各方面の業務を強化し、及び改善しなければならない。
「第12条 県級以上の各級人民代表大会常務委員会は、代表業務委員会を設立し、常務委員会の業務機構とする。」。
七、第7条を第13条に改め、第2項を次のように改める「代表は、当該級の人民代表大会の会議に出席する前に、多種の方式を通じて人民大衆の意見及び要求を聴取し、会議の審議に提起予定の議案及び報告を手配に基づき誠実に精読し、会議期間に代表職務を執行するため準備を適切に行わなければならない。」。
八、第8条を第14条に改め、次の一項を追加し、第1項とする「県級以上の各級人民代表大会の代表は、選挙単位、行政区域等に従い代表団を構成する。郷、民族郷及び鎮の人民代表大会の代表は、実際の必要に基づき、代表団を構成することができる。」。
第1項を第2項に改め、次のように改める「代表は、大会主席団及び代表団の組織及び手配に基づき、大会全体会議、代表団全体会議及びグループ会議に参加し、会議の議事日程に組み入れられた各種議案、報告その他の議題を審議する。」。
九、第11条を第17条に改め、第2項における「中央軍事委員会主席の人選」の後に「国家監察委員会主任の人選」を追加する。
第3項を次のように改める「県級以上の地方各級人民代表大会の代表は、法律に定める手続により当該級の人民代表大会常務委員会の構成人員、人民政府の指導人員、監察委員会主任、人民法院院長、人民検察院検察長及び1級上の人民代表大会の代表の人選を提出する権利を有し、かつ、当該級の人民代表大会の主席団及び代表が法により提出した人選について意見を提出する権利を有する。」。
第6項を次のように改める「代表は、確定した候補者について、賛成票を投ずることができ、反対票を投ずることができ、また、棄権票を投ずることもできる。反対を表示する場合には、他の者を別途選ぶことができる。」。
十、第17条を第23条に改め、次のように改める「代表は、当該級の人民代表大会の表決に参加するにあたり、賛成を表示することができ、反対を表示することができ、また、棄権を表示することもできる。」。
十一、第21条を第27条に改め、第1項を次のように改める「県級以上の各級人民代表大会の代表は、当該級又は下級の人民代表大会常務委員会の協力のもと、活動の組織及び展開に便宜をはかるという原則に従い、地域、分野等に基づき代表グループを組織することができる。」。
十二、次の一条を追加し、第28条とする「県級以上の地方各級人民代表大会常務委員会並びに郷、民族郷及び鎮の人民代表大会主席団は、現地又は最寄りの場所で行うという原則に従い、当該行政区域内の代表を定期的に組織し、及びこれに協力して人民大衆に連絡する活動を展開し、人民大衆の意見及び要求を聴取し、及び反映する。」。
十三、第22条を第29条に改め、第1項を次のように改める「県級以上の各級人民代表大会の代表は、当該級の人民代表大会常務委員会の手配に基づき、当該級又は下級の国家機関及び関係単位の業務に対し視察をする。郷、民族郷及び鎮の人民代表大会の代表は、当該級の人民代表大会主席団の手配に基づき、当該級の人民政府及び関係単位の業務に対し視察をする。手配に基づき、区を設ける市級以上の各級人民代表大会の代表は、また、当該行政区域内において出身選挙単位を跨いで視察をすることもできる。」。
第4項を削除する。
十四、第23条を第30条に改め、次のように改める「代表は、当該級の人民代表大会常務委員会又は郷、民族郷若しくは鎮の人民代表大会主席団の手配に基づき、経済社会発展並びに人民大衆の密接な利益に関係し、及び社会が普遍的に関心を寄せる重大な問題及び重大事項並びに当該級の人民代表大会常務委員会の重点業務をめぐって、専門テーマ調査検討を展開する。手配に基づき、区を設ける市級以上の各級人民代表大会の代表は、また、当該行政区域内において出身選挙単位を跨いで専門テーマ調査検討を展開することもできる。」。
十五、第24条を第31条に改め、次のように改める「代表が視察及び専門テーマ調査検討活動に参加して作成する報告は、当該級の人民代表大会常務委員会の事務取扱機構、業務機構又は郷、民族郷若しくは鎮の人民代表大会主席団が関係する機関及び組織にこれを転送する。報告において提出された意見及び建議に対する関係する機関又は組織の検討処理状況については、遅滞なく代表に対しフィードバックしなければならない。
「代表は、視察又は専門テーマ調査検討活動に参加する際に、関係する機関又は組織に対し建議、批評及び意見を提出することができる。ただし、問題を直接には処理しない。」。
十六、第26条を第33条に改め、次のように改める「県級以上の各級人民代表大会の代表は、招請に応じて当該級の人民代表大会常務委員会の会議及び当該級の人民代表大会の各専門委員会の会議に列席することができ、かつ、招請に応じて当該級の人民代表大会常務委員会、各専門委員会及び常務委員会の事務取扱機構又は業務機構の組織する関係会議に参加し、手配に基づき当該級の人民代表大会常務委員会の組織する法律執行検査、専門テーマ質問その他の活動に参加することができる。
「郷、民族郷及び鎮の人民代表大会の代表は、当該級の人民代表大会主席団の組織する法律執行検査その他の活動に参加する。」。
十七、第27条を第34条に改め、次の一項を追加し、第2項とする「県、自治県、区を設けない市及び市管轄区の人民代表大会の代表は、出身選挙区が所在する郷、民族郷及び鎮の人民代表大会の会議に列席することができる。」。
十八、第33条を第40条に改め、次のように改める「代表が当該級の人民代表大会の閉会期間において、統一組織され、及び手配された代表職務履行活動に参加するにあたっては、代表が所在する単位は、必ず時間的保障をしなければならない。」。
十九、第34条を第41条に改め、第1項における「前条の規定に従い」を「法により」に改める。
第2項における「代表職務を執行」の前に「法により」を追加する。
次の一項を追加し、第3項とする「代表が法により代表職務を執行するにあたっては、国は、必要に基づき往復の旅費及び必要な物質的便宜又は補助を支給する。」
二十、次の一条を追加し、第43条とする「県級以上の各級人民代表大会常務委員会は、年度代表業務計画を制定し、代表職務履行活動を法により統一組織し、及び手配し、代表職務履行活動の計画性、組織性及び規範性を強める。
「年度代表業務計画は、委員長会議又は主任会議が採択し、当該級の人民代表大会の代表に対し通報し、かつ、社会に対し公布する。」。
二十一、第36条を第44条に改め、次のように改める「県級以上の各級人民代表大会常務委員会は、多種の方式を採用して当該級の人民代表大会の代表と連絡を保持し、常務委員会の構成人員、各専門委員会及び常務委員会の事務取扱機構及び業務機構が代表に連絡する業務メカニズムを確立して健全化し、立法、監督等の各種業務に対する代表の参与を拡大しなければならない。
「郷、民族郷及び鎮の人民代表大会の主席及び副主席は、当該級の人民代表大会の閉会期間において当該級の人民代表大会の代表に連絡することに責任を負う。」。
二十二、第37条を第45条に改め、次のように改める「県級以上の地方各級人民代表大会常務委員会は、当該行政区域内の代表との連絡を強化し、代表が法により職務を履行するため必要な条件を提供しなければならない。
「県級以上の各級人民代表大会常務委員会は、現代情報技術を運用し、代表職務履行ネットワークプラットフォームを確立して健全化し、代表が法により職務を履行し、職務履行学習・研修を強化する等のため便宜及びサービスを提供することができる。」。
二十三、第38条を第46条に改め、次のように改める「県級以上の各級人民代表大会常務委員会及び各級人民政府並びにその所属する各部門、監察委員会、人民法院並びに人民検察院は、遅滞なく当該級の人民代表大会の代表に対し業務状況を通報し、情報資料を提供し、代表の知る権利を保障しなければならない。
「各級人民政府及びその所属する各部門、監察委員会、人民法院並びに人民検察院は、当該級の人民代表大会常務委員会の統一手配に基づき、代表を招請して関連する業務及び活動に参与させ、代表の意見及び建議を聴取する。」。
二十四、第39条を第47条に改め、次のように改める「県級以上の各級人民代表大会常務委員会は、代表を計画的に組織して職務履行学習・研修及び交流に参加させ、代表の職務履行能力を高めなければならない。
「代表は、中国共産党の理論並びに路線、方針及び政策を学習・徹底し、憲法及び人民代表大会制度を熟知し、職務履行に必要な法律知識その他専門業務知識を掌握しなければならない。
「郷、民族郷及び鎮の人民代表大会の代表は、上級の人民代表大会常務委員会並びに郷、民族郷及び鎮の人民代表大会主席団の組織する代表の職務履行学習・研修に参加しなければならない。」。
二十五、次の一条を追加し、第50条とする「県級以上の各級人民代表大会専門委員会は、当該級の人民代表大会主席団の付託する代表議案を審議するにあたり、代表と連絡・意思疎通し、意見を十分に聴取し、かつ、遅滞なく状況を通報しなければならない。」。
二十六、第42条を第51条に改め、次の一項を追加し、第1項とする「代表が各方面の業務に対し提出する建議、批評及び意見は、当該級の人民代表大会常務委員会の事務取扱機構、業務機構又は郷、民族郷若しくは鎮の人民代表大会主席団が関係する機関及び組織にこれを検討・処理させる。」。
第1項及び第2項を併合し、第2項とし、次のように改める「関係する機関及び組織は、代表の建議、批評及び意見について誠実に検討・処理し、代表と連絡・意思疎通をし、十分に意見を聴取し、かつ、付託された日から3か月内に回答しなければならない。かかわる面が広く、処理難度が高い建議、批評及び意見は、付託された日から6か月内に回答しなければならない。」。
第3項を次のように改める「代表の建議、批評及び意見の取扱状況は、常務委員会の事務取扱機構、業務機構又は関係する機関若しくは組織が当該級の人民代表大会常務委員会に対し報告し、かつ、次回の人民代表大会の会議に印刷発布し、又は郷、民族郷若しくは鎮の人民代表大会主席団若しくは関係する機関若しくは組織が郷、民族郷若しくは鎮の人民代表大会に対し報告する。代表の建議、批評及び意見の取扱状況の報告は、公開をしなければならない。」。
二十七、次の一条を追加し、第52条とする「県級以上の各級人民代表大会の関係する専門委員会及び常務委員会の事務取扱機構及び業務機構並びに郷、民族郷及び鎮の人民代表大会主席団は、代表の建議、批評及び意見に対する取扱いの督促を強化しなければならない。
「委員長会議又は主任会議は、経済社会発展並びに人民大衆の密接な利益に関係し、及び社会が普遍的に関心を寄せる問題をめぐって、取扱いを重点的に督促する代表の建議、批評及び意見を確定することができる。」。
二十八、次の一条を追加し、第54条とする「身体障害その他行動が不便である代表が代表職務を執行する際に、関係部門は、必要に基づき必要な援助及び配慮をしなければならない。」。
二十九、次の一条を追加し、第56条とする「県級以上の各級人民代表大会常務委員会並びに郷、民族郷及び鎮の人民代表大会主席団は、多種の方式を通じて、代表が法により職務を履行し、役割を発揮する典型的功績を宣伝し、代表が全過程人民民主を実行する生きた実践を展示しなければならない。」。
三十、次の一条を追加し、第57条とする「代表は、政治的立場を堅固なものにし、政治責任を履行し、思想・作風建設を強化し、監督を自覚して受け入れ、代表のイメージを自覚して維持保護しなければならない。」。
三十一、第45条を第58条に改め、第2項を次のように改める「代表は、多種の方式により出身選挙区の選挙権者又は出身選挙単位に対し職務履行状況を報告しなければならない。県級以上の地方各級人民代表大会常務委員会並びに郷、民族郷及び鎮の人民代表大会主席団は、代表の職務履行状況を記録し、当該級の人民代表大会の代表を定期的に組織して出身選挙区の選挙権者又は出身選挙単位に対し職務履行状況を報告させ、かつ、代表の基本情報及び職務履行情報を公示しなければならない。」。
三十二、第46条を第59条に改め、次のように改める「代表は、個人の職業活動への従事と代表職務の執行との関係を正確に処理しなければならず、代表職務の執行を利用して具体的な法律執行若しくは司法事件に関与し、入札募集・入札等の経済活動に介入し、又は形を変えて商業活動に従事し個人の利益の取得をはかってはならない。」。
三十三、第49条を第62条に改め、第(二)号を「(二)辞職し、又は辞職命令が受け入れられたとき。」に改める。
次の一項を追加し、第2項とする「代表が死亡した場合には、その代表資格は、当然に終了する。」。
三十四、一部の条文について次の改正をする。
(一)第14条を第20条に改め、第1項における「国務院並びに国務院の各部及び各委員会、最高人民法院並びに最高人民検察院」を「国務院及び国務院の各部門、国家監察委員会、最高人民法院並びに最高人民検察院」に改め、第2項における「当該級の人民政府及びその所属する各部門、人民法院並びに人民検察院」を「当該級の人民政府及びその所属する各部門、監察委員会、人民法院並びに人民検察院」に改める。
(二)第15条を第21条に改め、第1項における「最高人民法院院長」の前に「国家監察委員会主任」を追加し、第2項における「人民法院院長」の前に「監察委員会主任」を追加する。
(三)第41条を第49条に改め、この条における「できる」を「しなければならない」に改める。
(四)第44条を第55条に改め、第2項から第4条までにおける「行政処分」を「処分」に改め、第3項及び第4項における「上級機関」を「関係機関」に改め、第3項における「『治安管理処罰法』第50条の処罰規定」を「『治安管理処罰法』の関係規定により処罰をする」に改める。
この決定は、2025年3月12日から施行する。
「全国人民代表大会及び地方各級人民代表大会代表法」は、この決定に基づき相応する改正をし、かつ、条文の順序について相応する調整をし、改めて公布する。
第1条 全国人民代表大会及び地方各級人民代表大会の代表が法により代表の職権を行使し、代表の義務を履行し、かつ、代表の役割を発揮することを保証するため、憲法に基づき、この法律を制定する。
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