【公布日】2024.12.31
【施行日】2025.01.01
【公布機関】人社部発[2024]94号
实施弹性退休制度暂行办法
为贯彻落实《全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定》,体现自愿、弹性原则,切实保障职工合法权益,促进人力资源开发利用,制定本办法。
第1条 职工达到国家规定的按月领取基本养老金最低缴费年限,可以自愿选择弹性提前退休,提前时间距法定退休年龄最长不超过3年,且退休年龄不得低于女职工50周岁、55周岁及男职工60周岁的原法定退休年龄。
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