【公布日】2024.12.31
【施行日】2025.01.01
【公布機関】人社部発[2024]94号
实施弹性退休制度暂行办法
弾力的定年退職制度の実施にかかる暫定施行弁法
2024年12月31日人社部発[2024]94号により発布、2025年1月1日施行
为贯彻落实《全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定》,体现自愿、弹性原则,切实保障职工合法权益,促进人力资源开发利用,制定本办法。
「法定定年退職年齢の段階的延長を実施することに関する全国人民代表大会常務委員会の決定」を徹底・具体化し、自由意思及び弾力的であるという原則を体現し、従業員の適法な権益を適切・確実に保障し、かつ、人的資源の開発・利用を促進するため、この弁法を制定する。
第1条 职工达到国家规定的按月领取基本养老金最低缴费年限,可以自愿选择弹性提前退休,提前时间距法定退休年龄最长不超过3年,且退休年龄不得低于女职工50周岁、55周岁及男职工60周岁的原法定退休年龄。
第1条 従業員は、国の定める、月次基本養老金を受け取るための最低保険料納付年数に達した場合には、自由意思により定年退職の弾力的繰上げを選択することができ、繰上日は、法定定年退職年齢まで最長でも3年を超えず、か...
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