【公布日】2024.09.25
【施行日】2024.09.27
【公布機関】最高人民法院 法釈[2024]12号
「民法典」権利侵害責任編の適用に関する最高人民法院の解釈(一)
権利侵害責任紛争事件を正確に審理するため、「民法典」、「民事訴訟法」等の法律規定に基づき、裁判の実践を考え合わせ、この解釈を制定する。
第1条 被後見人を不法に後見から離脱させた場合において、後見人が後見状態を回復するため支出した合理的な費用等の財産損失を賠償するよう請求したときは、人民法院は、支持をしなければならない。
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