国務院令第764号
一、「国際海運条例」第4条に次の一項を追加し、第2項とする。「国務院の交通主管部門及び関係する地方人民政府の交通主管部門は、国際海上運送及びその補助性業務の経営者及び業務従事人員について信用管理を実施し、かつ、関連する信用記録を全国信用情報共有プラットフォームに組み入れなければならない。」
第5条を次のように改める。「国際客船又は国際バラ積み液体危険品船の運送業務を経営するにあたっては、次に掲げる条件を具備しなければならない。
「(一)企業法人格を取得すること。
「(二)経営業務に適応する船舶を有するものとし、そのうちに必ず中国籍船舶を有しなければならないこと。
「(三)運営に投入する船舶が国の定める海上交通安全技術標準に適合すること。
「(四)船荷証券、旅客票又は複合運送書類を有すること。
「(五)国務院の交通主管部門の定める業務従事資格を具備する高級業務管理人員を有すること。
「国際コンテナ船又は国際普通貨物船の運送業務を経営するにあたっては、企業法人格を取得し、かつ、経営業務に適応する船舶を有しなければならない。」
第6条を次のように改める。「国際客船又は国際バラ積み液体危険品船の運送業務を経営するにあたっては、国務院の交通主管部門に対し申請を提出し、かつ、前条所定の条件に適合する関連資料を添付しなければならない。国務院の交通主管部門は、申請を接受した日から30日内に審査確認を完了し、許可する旨又は許可しない旨の決定をしなければならない。許可をする場合には、申請人に対し「国際船舶運送経営許可証」を発行する。許可をしない場合には、書面により申請人に通知し、かつ、理由を告知しなければならない。
「国務院の交通主管部門は、国際客船又は国際バラ積み液体危険品船の運送業務の申請を審査確認する際に、国際海上運送業の発展に関する国の政策及び国際海上運送市場の競争状況を考慮しなければならない。
「国際客船運送業務の経営を申請し、かつ、同時に国際定期船運送業務の経営を申請する場合には、更に第11条所定の関連資料を添付しなければならず、国務院の交通主管部門が一括して審査確認し登記する。
「国際コンテナ船又は国際普通貨物船の運送業務を経営するにあたっては、開業の日から15日内に省、自治区又は直轄市の人民政府の交通主管部門に対し備案しなければならず、備案情報には、企業名称、登録地、連絡方式及び船舶の状況を含む。」
第7条第1項を次のように改める。「非船舶運航業務を経営するにあたっては、開業の日から15日内に省、自治区又は直轄市の人民政府の交通主管部門に対し備案しなければならず、備案情報には、企業名称、登録地及び連絡方式を含む。」
第8条、第16条、第20条、第36条及び第43条を削除する。
第9条を第8条に改め、次のように改める。「国際客船又は国際バラ積み液体危険品船の運送経営者は、法により取得した経営資格を他人に提供し使用させてはならない。」
第10条を第9条に改め、次のように改める。「国際客船又は国際バラ積み液体危険品船の運送経営者がこの条例の規定により相応する経営資格を取得した後に、この条例所定の条件を具備しなくなった場合には、国務院の交通主管部門は、直ちに当該経営者の経営資格を取り消さなければならない。」
第18条を第16条に改め、次のように改める。「国際客船又は国際バラ積み液体危険品船の運送経営者は、次に掲げる事由の1つがある場合には、事由発生の日から15日内に、国務院の交通主管部門に対し備案しなければならない。
「(一)経営を終了するとき。
「(二)運営船舶を減少させるとき。
「(三)船荷証券、旅客票又は複合運送書類を変更するとき。
「(四)境外に分支機構又は子会社を設立し相応する業務を経営させるとき。
「(五)保有する船舶につき境外において登録し、外国の国旗を掲げるとき。
「国際客船又は国際バラ積み液体危険品船の運送経営者が運営船舶を増加させる場合には、増加する運営船舶は、必ず国の定める安全技術標準に適合しなければならず、かつ、運営に投入する前15日内に国務院の交通主管部門に対し備案しなければならない。「国務院の交通主管部門は、備案資料を接受した日から3日内に備案証明文書を発行しなければならない。
「その他の中国企業は、第1項第(四)号及び第(五)号に掲げる事由の1つがある場合には、第1項の規定により備案手続をしなければならない。
「国際コンテナ船運送経営者、国際普通貨物船運送経営者及び非船舶運航業務経営者は、経営を終了する場合には、経営を終了した日から15日内に省、自治区又は直轄市の人民政府の交通運送主管部門に対し備案しなければならない。」
第28条及び第42条における「第21条」を「第18条」に改める。
第35条を第32条に改め、次のように改める。「『国際船舶運送経営許可証』を取得しないで、無断で国際客船又は国際バラ積み液体危険品船運送業務を経営した場合には、国務院の交通主管部門又はその授権する地方人民政府の交通主管部門が経営を停止するよう命ずる。違法所得のあるときは、違法所得を没収する。違法所得が50万元以上であるときは、違法所得の2倍以上5倍以下の罰金を科する。違法所得がなく、又は違法所得が50万元に満たないときは、20万元以上100万元以下の罰金を科する。
「国際コンテナ船又は国際普通貨物運送業務に従事するにあたり、国際海上運送業務の経営に適応する船舶を有しない場合には、省、自治区又は直轄市の人民政府の交通主管部門が是正するよう命ずる。情状が重大であるときは、業務の停止・整頓を命ずる。」
第39条を第35条に改め、次のように改める。「国際客船又は国際バラ積み液体危険品船の運送経営者が自ら法により取得した経営資格を他人に提供し使用させた場合には、国務院の交通主管部門又はその授権する地方人民政府の交通主管部門が期間を限り是正するよう命ずる。期限を徒過して是正しないときは、当該経営者の経営資格を取り消す。
第40条を第36条に改め、次のように改める。「この条例所定の備案手続を履行しない場合には、国務院の交通主管部門又は省、自治区若しくは直轄市の人民政府の交通主管部門が期間を限り備案手続を補足するよう命ずる。期限を徒過して手続を補足しないときは、1万元以上5万元以下の罰金を科するものとし、かつ、その相応する資格を取り消すことができる。」
第45条を第40条に改め、そのうちの「2万元以上10万元以下の罰金を併科する」を「2万元以下の罰金を科する。情状が重大であるときは、2万元以上10万元以下の罰金を科する」に改める。
第49条を第44条に改め、次のように改める。「外国の国際船舶運送経営者は、国務院の交通主管部門の認可を経ないで、中国内地と台湾地区との間の双方向直航の、及び第三地を経由する船舶運送業務を経営してはならない。
「外国の国際船舶運送経営者は、省、自治区又は直轄市の人民政府の交通主管部門の認可を経ないで、中国内地と香港特別行政区又はマカオ特別行政区との間の客船又はバラ積み液体危険品船の運送業務を経営してはならない。外国の国際船舶運送経営者は、中国内地と香港特別行政区又はマカオ特別行政区との間のコンテナ船又は普通貨物船の運送業務を経営するにあたり、省、自治区又は直轄市の人民政府の交通主管部門に対し備案しなければならない。」