中华人民共和国国际海运条例
国際海運条例(2023年)
2001年12月11日国務院令第335号により発布、2002年1月1日施行
2013年7月18日国務院令第638号により改正発布、同日施行
2016年2月6日国務院令第666号により改正公布、同日施行
2019年3月2日国務院令第709号により改正公布、同日施行
2023年7月20日国務院令第764号により改正公布、同日施行
国务院令第764号
一、将《中华人民共和国国际海运条例》第四条增加一款,作为第二款:“国务院交通主管部门和有关的地方人民政府交通主管部门应当对国际海上运输及其辅助性业务的经营者和从业人员实施信用管理,并将相关信用记录纳入全国信用信息共享平台。”
第五条修改为:“经营国际客船、国际散装液体危险品船运输业务,应当具备下列条件:
“(一)取得企业法人资格;
“(二)有与经营业务相适应的船舶,其中必须有中国籍船舶;
“(三)投入运营的船舶符合国家规定的海上交通安全技术标准;
“(四)有提单、客票或者多式联运单证;
“(五)有具备国务院交通主管部门规定的从业资格的高级业务管理人员。
“经营国际集装箱船、国际普通货船运输业务,应当取得企业法人资格,并有与经营业务相适应的船舶。”
第六条修改为:“经营国际客船、国际散装液体危险品船运输业务,应当向国务院交通主管部门提出申请,并附送符合本条例第五条规定条件的相关材料。国务院交通主管部门应当自受理申请之日起30日内审核完毕,作出许可或者不予许可的决定。予以许可的,向申请人颁发《国际船舶运输经营许可证》;不予许可的,应当书面通知申请人并告知理由。
“国务院交通主管部门审核国际客船、国际散装液体危险品船运输业务申请时,应当考虑国家关于国际海上运输业发展的政策和国际海上运输市场竞争状况。
“申请经营国际客船运输业务,并同时申请经营国际班轮运输业务的,还应当附送本条例第十一条规定的相关材料,由国务院交通主管部门一并审核、登记。
“经营国际集装箱船、国际普通货船运输业务,应当自开业之日起15日内向省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门备案,备案信息包括企业名称、注册地、联系方式、船舶情况。”
第七条第一款修改为:“经营无船承运业务,应当自开业之日起15日内向省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门备案,备案信息包括企业名称、注册地、联系方式。”
删去第八条、第十六条、第二十条、第三十六条、第四十三条。
第九条改为第八条,修改为:“国际客船、国际散装液体危险品船运输经营者,不得将依法取得的经营资格提供给他人使用。”
第十条改为第九条,修改为:“国际客船、国际散装液体危险品船运输经营者依照本条例的规定取得相应的经营资格后,不再具备本条例规定的条件的,国务院交通主管部门应当立即取消其经营资格。”
第十八条改为第十六条,修改为:“国际客船、国际散装液体危险品船运输经营者有下列情形之一的,应当在情形发生之日起15日内,向国务院交通主管部门备案:
“(一)终止经营;
“(二)减少运营船舶;
“(三)变更提单、客票或者多式联运单证;
“(四)在境外设立分支机构或者子公司经营相应业务;
“(五)拥有的船舶在境外注册,悬挂外国旗。
“国际客船、国际散装液体危险品船运输经营者增加运营船舶的,增加的运营船舶必须符合国家规定的安全技术标准,并应当于投入运营前15日内向国务院交通主管部门备案。国务院交通主管部门应当自收到备案材料之日起3日内出具备案证明文件。
“其他中国企业有本条第一款第(四)项、第(五)项所列情形之一的,应当依照本条第一款规定办理备案手续。
“国际集装箱船运输经营者、国际普通货船运输经营者和无船承运业务经营者终止经营的,应当自终止经营之日起15日内向省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门备案。”
第二十八条、第四十二条中的“本条例第二十一条”修改为“本条例第十八条”。
第三十五条改为第三十二条,修改为:“未取得《国际船舶运输经营许可证》,擅自经营国际客船、国际散装液体危险品船运输业务的,由国务院交通主管部门或者其授权的地方人民政府交通主管部门责令停止经营;有违法所得的,没收违法所得;违法所得50万元以上的,处违法所得2倍以上5倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足50万元的,处20万元以上100万元以下的罚款。
“从事国际集装箱船、国际普通货船运输业务没有与经营国际海上运输业务相适应的船舶的,由省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门责令改正;情节严重的,责令停业整顿。”
第三十九条改为第三十五条,修改为:“国际客船、国际散装液体危险品船运输经营者将其依法取得的经营资格提供给他人使用的,由国务院交通主管部门或者其授权的地方人民政府交通主管部门责令限期改正;逾期不改正的,撤销其经营资格。”
第四十条改为第三十六条,修改为:“未履行本条例规定的备案手续的,由国务院交通主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门责令限期补办备案手续;逾期不补办的,处1万元以上5万元以下的罚款,并可以撤销其相应资格。”
第四十五条改为第四十条,将其中的“并处2万元以上10万元以下的罚款”修改为“处2万元以下的罚款;情节严重的,处2万元以上10万元以下的罚款”。
第四十九条改为第四十四条,修改为:“外国国际船舶运输经营者未经国务院交通主管部门批准,不得经营中国内地与台湾地区之间的双向直航和经第三地的船舶运输业务。
“外国国际船舶运输经营者未经省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门批准,不得经营中国内地与香港特别行政区、澳门特别行政区之间的客船、散装液体危险品船运输业务。外国国际船舶运输经营者经营中国内地与香港特别行政区、澳门特别行政区之间的集装箱船、普通货船运输业务应当向省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门备案。”
国務院令第764号
一、「国際海運条例」第4条に次の一項を追加し、第2項とする。「国務院の交通主管部門及び関係する地方人民政府の交通主管部門は、国際海上運送及びその補助性業務の経営者及び業務従事人員について信用管理を実施し、かつ、関連する信用記録を全国信用情報共有プラットフォームに組み入れなければならない。」
第5条を次のように改める。「国際客船又は国際バラ積み液体危険品船の運送業務を経営するにあたっては、次に掲げる条件を具備しなければならない。
「(一)企業法人格を取得すること。
「(二)経営業務に適応する船舶を有するものとし、そのうちに必ず中国籍船舶を有しなければならないこと。
「(三)運営に投入する船舶が国の定める海上交通安全技術標準に適合すること。
「(四)船荷証券、旅客票又は複合運送書類を有すること。
「(五)国務院の交通主管部門の定める業務従事資格を具備する高級業務管理人員を有すること。
「国際コンテナ船又は国際普通貨物船の運送業務を経営するにあたっては、企業法人格を取得し、かつ、経営業務に適応する船舶を有しなければならない。」
第6条を次のように改める。「国際客船又は国際バラ積み液体危険品船の運送業務を経営するにあたっては、国務院の交通主管部門に対し申請を提出し、かつ、前条所定の条件に適合する関連資料を添付しなければならない。国務院の交通主管部門は、申請を接受した日から30日内に審査確認を完了し、許可する旨又は許可しない旨の決定をしなければならない。許可をする場合には、申請人に対し「国際船舶運送経営許可証」を発行する。許可をしない場合には、書面により申請人に通知し、かつ、理由を告知しなければならない。
「国務院の交通主管部門は、国際客船又は国際バラ積み液体危険品船の運送業務の申請を審査確認する際に、国際海上運送業の発展に関する国の政策及び国際海上運送市場の競争状況を考慮しなければならない。
「国際客船運送業務の経営を申請し、かつ、同時に国際定期船運送業務の経営を申請する場合には、更に第11条所定の関連資料を添付しなければならず、国務院の交通主管部門が一括して審査確認し登記する。
「国際コンテナ船又は国際普通貨物船の運送業務を経営するにあたっては、開業の日から15日内に省、自治区又は直轄市の人民政府の交通主管部門に対し備案しなければならず、備案情報には、企業名称、登録地、連絡方式及び船舶の状況を含む。」
第7条第1項を次のように改める。「非船舶運航業務を経営するにあたっては、開業の日から15日内に省、自治区又は直轄市の人民政府の交通主管部門に対し備案しなければならず、備案情報には、企業名称、登録地及び連絡方式を含む。」
第8条、第16条、第20条、第36条及び第43条を削除する。
第9条を第8条に改め、次のように改める。「国際客船又は国際バラ積み液体危険品船の運送経営者は、法により取得した経営資格を他人に提供し使用させてはならない。」
第10条を第9条に改め、次のように改める。「国際客船又は国際バラ積み液体危険品船の運送経営者がこの条例の規定により相応する経営資格を取得した後に、この条例所定の条件を具備しなくなった場合には、国務院の交通主管部門は、直ちに当該経営者の経営資格を取り消さなければならない。」
第18条を第16条に改め、次のように改める。「国際客船又は国際バラ積み液体危険品船の運送経営者は、次に掲げる事由の1つがある場合には、事由発生の日から15日内に、国務院の交通主管部門に対し備案しなければならない。
「(一)経営を終了するとき。
「(二)運営船舶を減少させるとき。
「(三)船荷証券、旅客票又は複合運送書類を変更するとき。
「(四)境外に分支機構又は子会社を設立し相応する業務を経営させるとき。
「(五)保有する船舶につき境外において登録し、外国の国旗を掲げるとき。
「国際客船又は国際バラ積み液体危険品船の運送経営者が運営船舶を増加させる場合には、増加する運営船舶は、必ず国の定める安全技術標準に適合しなければならず、かつ、運営に投入する前15日内に国務院の交通主管部門に対し備案しなければならない。「国務院の交通主管部門は、備案資料を接受した日から3日内に備案証明文書を発行しなければならない。
「その他の中国企業は、第1項第(四)号及び第(五)号に掲げる事由の1つがある場合には、第1項の規定により備案手続をしなければならない。
「国際コンテナ船運送経営者、国際普通貨物船運送経営者及び非船舶運航業務経営者は、経営を終了する場合には、経営を終了した日から15日内に省、自治区又は直轄市の人民政府の交通運送主管部門に対し備案しなければならない。」
第28条及び第42条における「第21条」を「第18条」に改める。
第35条を第32条に改め、次のように改める。「『国際船舶運送経営許可証』を取得しないで、無断で国際客船又は国際バラ積み液体危険品船運送業務を経営した場合には、国務院の交通主管部門又はその授権する地方人民政府の交通主管部門が経営を停止するよう命ずる。違法所得のあるときは、違法所得を没収する。違法所得が50万元以上であるときは、違法所得の2倍以上5倍以下の罰金を科する。違法所得がなく、又は違法所得が50万元に満たないときは、20万元以上100万元以下の罰金を科する。
「国際コンテナ船又は国際普通貨物運送業務に従事するにあたり、国際海上運送業務の経営に適応する船舶を有しない場合には、省、自治区又は直轄市の人民政府の交通主管部門が是正するよう命ずる。情状が重大であるときは、業務の停止・整頓を命ずる。」
第39条を第35条に改め、次のように改める。「国際客船又は国際バラ積み液体危険品船の運送経営者が自ら法により取得した経営資格を他人に提供し使用させた場合には、国務院の交通主管部門又はその授権する地方人民政府の交通主管部門が期間を限り是正するよう命ずる。期限を徒過して是正しないときは、当該経営者の経営資格を取り消す。
第40条を第36条に改め、次のように改める。「この条例所定の備案手続を履行しない場合には、国務院の交通主管部門又は省、自治区若しくは直轄市の人民政府の交通主管部門が期間を限り備案手続を補足するよう命ずる。期限を徒過して手続を補足しないときは、1万元以上5万元以下の罰金を科するものとし、かつ、その相応する資格を取り消すことができる。」
第45条を第40条に改め、そのうちの「2万元以上10万元以下の罰金を併科する」を「2万元以下の罰金を科する。情状が重大であるときは、2万元以上10万元以下の罰金を科する」に改める。
第49条を第44条に改め、次のように改める。「外国の国際船舶運送経営者は、国務院の交通主管部門の認可を経ないで、中国内地と台湾地区との間の双方向直航の、及び第三地を経由する船舶運送業務を経営してはならない。
「外国の国際船舶運送経営者は、省、自治区又は直轄市の人民政府の交通主管部門の認可を経ないで、中国内地と香港特別行政区又はマカオ特別行政区との間の客船又はバラ積み液体危険品船の運送業務を経営してはならない。外国の国際船舶運送経営者は、中国内地と香港特別行政区又はマカオ特別行政区との間のコンテナ船又は普通貨物船の運送業務を経営するにあたり、省、自治区又は直轄市の人民政府の交通主管部門に対し備案しなければならない。」
第1章 总则
第1章 総則
第1条 为了规范国际海上运输活动,保护公平竞争,维护国际海上运输市场秩序,保障国际海上运输各方当事人的合法权益,制定本条例。
第1条 国際海上運送活動を規範化し、公平な競争を保護し、国際海上運送市場の秩序を維持保護し、かつ、国際海上運送各当事者の適法な権益を保障するため、この条例を制定する。
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