一、次の一条を追加し、第3条とする「『弁法』第3条にいう『電子発票』とは、商品を購入・販売し、サービスを提供し、又は受け、及びその他の経営活動に従事する中で、税務機関の発票管理規定に従いデータ電文形式により発行し、及び収受する代金受領・支払証憑をいう。
電子発票とぺーパーベース発票との法的効力は同一であり、いかなる単位及び個人も、収受を拒絶してはならない。」。
二、次の一条を追加し、第4条とする「税務機関は、電子発票サービスプラットフォームを建設し、発票使用単位及び個人のためデジタル化等の形態の電子発票発行、引渡し、検査等のサービスを提供する。」。
三、次の一条を追加し、第5条とする「税務機関は、法律及び行政法規の規定に従い、発票データ安全管理制度を確立して健全化し、発票データの安全を保障しなければならない。
単位及び個人は、国家税務総局の関係規定に従い発票データ処理活動を展開し、法により発票データ安全保護義務を引き受けるものとし、所定の数量を超えて発票データを保存してはならず、発票データを規定に違反して使用し、不法に売却し、又は不法に他人に対し提供してはならない。」。
四、第4条を第7条に改め、第1項を次のように改める「発票の基本的な内容には、発票の名称、発票のコード及び番号、綴り一式及び用途、顧客名称、口座開設銀行及び口座番号、商品名称又は経営項目、計量単位、数量、単価、漢数字及びアラビア数字の金額、税率(徴収率)、税額、発票発行者、発票発行日、発票発行単位(個人)の名称(印)等を含む。」。
五、第5条を第8条に改め、次のように改める「発票受領使用単位は書面により税務機関に対し当該単位の名称が印刷された発票の使用を要求することができ、税務機関は『弁法』第15条の規定により、当該単位の名称が印刷された発票の種類及び数量を確認する。」。
六、第6条を第9条に改め、次のように改める「税務機関は、政府調達契約及び発票偽造防止用品の管理要求に基づき発票印刷作成企業に対し監督管理を実施する。」。
七、第10条を第13条に改め、第1項を次のように改める「発票の作成監督をする税務機関は必要に基づき発票印刷作成通知書を示達し、印刷作成企業は必ず要求に従い印刷作成しなければならない。」。
八、第13条を第16条に改め、第1項を次のように改める「『弁法』第15条にいう『発票専用印』とは、発票を受領使用する単位及び個人がそのペーパーベース発票発行の際に押捺する、当該単位及び個人の名称、統一社会信用コード又は納税者識別番号及び発票専用印の文字を有する印をいう。」。
九、第15条を第18条に改め、次のように改める「『弁法』第15条にいう『受領使用方式』とは、大量供給、使用済発票提出後の新発票受領、使用済発票検査後の新発票受領、限度額確定等の方式をいう。
税務機関は、単位及び個人の租税リスクの程度、納税信用級別及び実際の経営状況に基づきその受領使用する発票の種類、数量、限度額及び受領使用方式を確定し、又は調整する。」。
十、第16条、第18条、第21条から第23条及び第37条を削除する。
十一、次の一条を追加し、第25条とする「『弁法』第19条所定の金額を変更してはならないことには、金額の計算にかかわる単価及び数量を変更してはならないことを含む。」。
十二、第27条を第26条に改め、次のように改める「ペーパーベース発票を発行した後に、売上返品、発票発行における誤り、課税サービスの中止等の事由が発生し、発票を廃棄する必要がある場合には、原発票の全部の綴りを回収し、かつ、『廃棄』の文字を注記した後に発票を廃棄しなければならない。
ペーパーベース発票を発行した後に、売上返品、発票発行における誤り、課税サービスの中止、売上値引等の事由が発生し、赤字発票を発行する必要がある場合には、原発票の全部の綴りを回収し、かつ、『赤字相殺』の文字を注記した後に赤字発票を発行しなければならない。原発票の全部の綴りを回収するすべがない場合には、相手方の有効な証明を取得した後に赤字発票を発行しなければならない。」。
十三、次の一条を追加し、第27条とする「電子発票を発行した後に、売上返品、発票発行における誤り、課税サービスの中止、売上値引等の事由が発生した場合には、規定に従い赤字発票を発行しなければならない。」。
十四、第28条を次のように改める「単位及び個人が発票を発行する際には、項目の記入が完全であり、内容が真実でなければならない。
ペーパーベース発票を発行するにあたっては、発票番号の順序に従い記入発行し、筆跡が明瞭であり、全部の綴りが一括して印刷され、内容が完全に一致し、かつ、発票綴り及び控除綴りに発票専用印を押捺しなければならない。」。
十五、次の一条を追加し、第29条とする「『弁法』第21条にいう『実際の経営業務状況と一致しない』とは、次に掲げる行為の1つをすることをいう。
(一)商品を購入・販売せず、サービスを提供せず、又は受けず、及びその他の経営活動に従事しないけれども、発票を発行し、又は取得する行為
(二)商品を購入・販売し、サービスを提供し、又は受け、及びその他の経営活動に従事したけれども、発行し、又は取得した発票に記載された購入者、販売者、商品名称又は経営項目、金額等と実際の状況との不一致がある行為」。
十六、次の一条を追加し、第31条とする「単位及び個人は、委託者に対し発票の受領使用、発行等のサービスを提供するにあたり、税務機関の監督管理を受けなければならず、保存する発票データの最大数量は、税務機関の規定に適合しなければならない。」。
十七、次の一条を追加し、第32条とする「電子発票情報システムを開発して他人のため発票データの照会、ダウンロード、保存、使用等の税関連サービスを提供する場合には、税務機関のデータ標準及び管理規定に適合し、かつ、委託者と合意を締結しなければならず、授権範囲を超えて発票データを使用してはならない。」。
十八、次の一条を追加し、第34条とする「『弁法』第26条にいう『身分検証』とは、単位及び個人が発票を受領使用し、発行し、又は代理発行する際に、その担当者が実名により税手続するべきことをいう。」。
十九、次の一条を追加し、第36条とする「税務機関は、発票検査において、発票データについて抽出、取出し、閲覧及び複製をすることができる。」。
二十、第34条を第39条に改め、次のように改める「発票管理法規に違反する行為について税務機関が法により処罰をする場合には、県以上の税務機関がこれを決定する。罰金額が2000元以下である場合には、税務所がこれを決定することができる。」。
二十一、次の一条を追加し、第40条とする「『弁法』第33条第(六)号所定の、他の証憑をもって発票に代替して使用したときには、次を含む。
(一)発票を発行するべきであるのに発票を発行せず、他の証憑をもって発票に代替して使用したとき。
(二)発票を取得するべきであるのに発票を取得せず、発票以外の他の証憑又は自己作成証憑をもって税金控除、輸出税還付、損金算入及び財務精算に用いたとき。
(三)規定に適合しない発票を取得し、税金控除、輸出税還付、損金算入及び財務精算に用いたとき。
税金納付の回避、輸出税還付の騙取又は発票の虚偽発行を構成する場合には、『租税徴収管理法』及び『弁法』の関連規定に従い執行する。」。
二十二、第35条を第41条に改め、次のように改める「『弁法』第38条にいう『公告』とは、税務機関が税務取扱場所又はラジオ、テレビ、新聞、定期刊行物、インターネット等のニュースメディアにおいて納税者の発票違法の状況を公告するべきことをいう。公告の内容には、納税者の名称、統一社会信用コード又は納税者識別番号、経営場所及び発票管理法規違反の具体的な状況を含む。」。
二十三、次の一条を追加し、第43条とする「計画単列市の税務局は、『弁法』における省、自治区及び直轄市の税務局の職責を参照して発票管理業務を適切にする。」。
二十四、第3条、第7条、第14条及び第31条における「発票」を「ペーパーベース発票」に改める。
二十五、第3章の名称及び第14条における「受領購入」を「受領使用」に改める。
このほか、条文の順序及び個別の文言について相応する調整及び改正をする。