中华人民共和国发票管理办法实施细则
発票管理弁法実施細則
2011年2月14日国家税務総局令第25号により発布、同年2月1日施行
2014年12月27日国家税務総局令第37号により改正発布、2015年3月1日施行
2018年6月5日国家税務総局2018年度第1回局務会議により審議採択、同月15日国家税務総局令第44号により改正発布、同日施行
2019年7月24日国家税務総局令第48号により改正発布、同日施行
2024年1月15日国家税務総局令第56号により改正公布、同年3月1日施行
一、增加一条,作为第三条:“《办法》第三条所称电子发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中,按照税务机关发票管理规定以数据电文形式开具、收取的收付款凭证。
“电子发票与纸质发票的法律效力相同,任何单位和个人不得拒收。”
二、增加一条,作为第四条:“税务机关建设电子发票服务平台,为用票单位和个人提供数字化等形态电子发票开具、交付、查验等服务。”
三、增加一条,作为第五条:“税务机关应当按照法律、行政法规的规定,建立健全发票数据安全管理制度,保障发票数据安全。
“单位和个人按照国家税务总局有关规定开展发票数据处理活动,依法承担发票数据安全保护义务,不得超过规定的数量存储发票数据,不得违反规定使用、非法出售或非法向他人提供发票数据。”
四、第四条改为第七条,第一款修改为:“发票的基本内容包括:发票的名称、发票代码和号码、联次及用途、客户名称、开户银行及账号、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、税率(征收率)、税额、开票人、开票日期、开票单位(个人)名称(章)等。”
五、第五条改为第八条,修改为:“领用发票单位可以书面向税务机关要求使用印有本单位名称的发票,税务机关依据《办法》第十五条的规定,确认印有该单位名称发票的种类和数量。”
六、第六条改为第九条,修改为:“税务机关根据政府采购合同和发票防伪用品管理要求对印制发票企业实施监督管理。”
七、第十条改为第十三条,第一款修改为:“监制发票的税务机关根据需要下达发票印制通知书,印制企业必须按照要求印制。”
八、第十三条改为第十六条,第一款修改为:“《办法》第十五条所称发票专用章是指领用发票单位和个人在其开具纸质发票时加盖的有其名称、统一社会信用代码或者纳税人识别号、发票专用章字样的印章。”
九、第十五条改为第十八条,修改为:“《办法》第十五条所称领用方式是指批量供应、交旧领新、验旧领新、额度确定等方式。
“税务机关根据单位和个人的税收风险程度、纳税信用级别、实际经营情况确定或调整其领用发票的种类、数量、额度以及领用方式。”
十、删除第十六条、第十八条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第三十七条。
十一、增加一条,作为第二十五条:“《办法》第十九条规定的不得变更金额,包括不得变更涉及金额计算的单价和数量。”
十二、第二十七条改为第二十六条,修改为:“开具纸质发票后,如发生销售退回、开票有误、应税服务中止等情形,需要作废发票的,应当收回原发票全部联次并注明‘作废’字样后作废发票。
“开具纸质发票后,如发生销售退回、开票有误、应税服务中止、销售折让等情形,需要开具红字发票的,应当收回原发票全部联次并注明‘红冲’字样后开具红字发票。无法收回原发票全部联次的,应当取得对方有效证明后开具红字发票。”
十三、增加一条,作为第二十七条:“开具电子发票后,如发生销售退回、开票有误、应税服务中止、销售折让等情形的,应当按照规定开具红字发票。”
十四、第二十八条修改为:“单位和个人在开具发票时,应当填写项目齐全,内容真实。
“开具纸质发票应当按照发票号码顺序填开,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。”
十五、增加一条,作为第二十九条:“《办法》第二十一条所称与实际经营业务情况不符是指具有下列行为之一的:
“(一)未购销商品、未提供或者接受服务、未从事其他经营活动,而开具或取得发票;
“(二)有购销商品、提供或者接受服务、从事其他经营活动,但开具或取得的发票载明的购买方、销售方、商品名称或经营项目、金额等与实际情况不符。”
十六、增加一条,作为第三十一条:“单位和个人向委托人提供发票领用、开具等服务,应当接受税务机关监管,所存储发票数据的最大数量应当符合税务机关的规定。”
十七、增加一条,作为第三十二条:“开发电子发票信息系统为他人提供发票数据查询、下载、存储、使用等涉税服务的,应当符合税务机关的数据标准和管理规定,并与委托人签订协议,不得超越授权范围使用发票数据。”
十八、增加一条,作为第三十四条:“《办法》第二十六条所称身份验证是指单位和个人在领用、开具、代开发票时,其经办人应当实名办税。”
十九、增加一条,作为第三十六条:“税务机关在发票检查中,可以对发票数据进行提取、调出、查阅、复制。”
二十、第三十四条改为第三十九条,修改为:“税务机关对违反发票管理法规的行为依法进行处罚的,由县以上税务机关决定;罚款额在2000元以下的,可由税务所决定。”
二十一、增加一条,作为第四十条:“《办法》第三十三条第六项规定以其他凭证代替发票使用的,包括:
“(一)应当开具发票而未开具发票,以其他凭证代替发票使用;
“(二)应当取得发票而未取得发票,以发票外的其他凭证或者自制凭证用于抵扣税款、出口退税、税前扣除和财务报销;
“(三)取得不符合规定的发票,用于抵扣税款、出口退税、税前扣除和财务报销。
“构成逃避缴纳税款、骗取出口退税、虚开发票的,按照《中华人民共和国税收征收管理法》《办法》相关规定执行。”
二十二、第三十五条改为第四十一条,修改为:“《办法》第三十八条所称的公告是指,税务机关应当在办税场所或者广播、电视、报纸、期刊、网络等新闻媒体上公告纳税人发票违法的情况。公告内容包括:纳税人名称、统一社会信用代码或者纳税人识别号、经营地点、违反发票管理法规的具体情况。”
二十三、增加一条,作为第四十三条:“计划单列市税务局参照《办法》中省、自治区、直辖市税务局的职责做好发票管理工作。”
二十四、第三条、第七条、第十四条、第三十一条中的“发票”修改为“纸质发票”。
二十五、第三章名称以及第十四条中的“领购”修改为“领用”。
此外,对条文顺序和个别文字作相应调整和修改。
一、次の一条を追加し、第3条とする「『弁法』第3条にいう『電子発票』とは、商品を購入・販売し、サービスを提供し、又は受け、及びその他の経営活動に従事する中で、税務機関の発票管理規定に従いデータ電文形式により発行し、及び収受する代金受領・支払証憑をいう。
電子発票とぺーパーベース発票との法的効力は同一であり、いかなる単位及び個人も、収受を拒絶してはならない。」。
二、次の一条を追加し、第4条とする「税務機関は、電子発票サービスプラットフォームを建設し、発票使用単位及び個人のためデジタル化等の形態の電子発票発行、引渡し、検査等のサービスを提供する。」。
三、次の一条を追加し、第5条とする「税務機関は、法律及び行政法規の規定に従い、発票データ安全管理制度を確立して健全化し、発票データの安全を保障しなければならない。
単位及び個人は、国家税務総局の関係規定に従い発票データ処理活動を展開し、法により発票データ安全保護義務を引き受けるものとし、所定の数量を超えて発票データを保存してはならず、発票データを規定に違反して使用し、不法に売却し、又は不法に他人に対し提供してはならない。」。
四、第4条を第7条に改め、第1項を次のように改める「発票の基本的な内容には、発票の名称、発票のコード及び番号、綴り一式及び用途、顧客名称、口座開設銀行及び口座番号、商品名称又は経営項目、計量単位、数量、単価、漢数字及びアラビア数字の金額、税率(徴収率)、税額、発票発行者、発票発行日、発票発行単位(個人)の名称(印)等を含む。」。
五、第5条を第8条に改め、次のように改める「発票受領使用単位は書面により税務機関に対し当該単位の名称が印刷された発票の使用を要求することができ、税務機関は『弁法』第15条の規定により、当該単位の名称が印刷された発票の種類及び数量を確認する。」。
六、第6条を第9条に改め、次のように改める「税務機関は、政府調達契約及び発票偽造防止用品の管理要求に基づき発票印刷作成企業に対し監督管理を実施する。」。
七、第10条を第13条に改め、第1項を次のように改める「発票の作成監督をする税務機関は必要に基づき発票印刷作成通知書を示達し、印刷作成企業は必ず要求に従い印刷作成しなければならない。」。
八、第13条を第16条に改め、第1項を次のように改める「『弁法』第15条にいう『発票専用印』とは、発票を受領使用する単位及び個人がそのペーパーベース発票発行の際に押捺する、当該単位及び個人の名称、統一社会信用コード又は納税者識別番号及び発票専用印の文字を有する印をいう。」。
九、第15条を第18条に改め、次のように改める「『弁法』第15条にいう『受領使用方式』とは、大量供給、使用済発票提出後の新発票受領、使用済発票検査後の新発票受領、限度額確定等の方式をいう。
税務機関は、単位及び個人の租税リスクの程度、納税信用級別及び実際の経営状況に基づきその受領使用する発票の種類、数量、限度額及び受領使用方式を確定し、又は調整する。」。
十、第16条、第18条、第21条から第23条及び第37条を削除する。
十一、次の一条を追加し、第25条とする「『弁法』第19条所定の金額を変更してはならないことには、金額の計算にかかわる単価及び数量を変更してはならないことを含む。」。
十二、第27条を第26条に改め、次のように改める「ペーパーベース発票を発行した後に、売上返品、発票発行における誤り、課税サービスの中止等の事由が発生し、発票を廃棄する必要がある場合には、原発票の全部の綴りを回収し、かつ、『廃棄』の文字を注記した後に発票を廃棄しなければならない。
ペーパーベース発票を発行した後に、売上返品、発票発行における誤り、課税サービスの中止、売上値引等の事由が発生し、赤字発票を発行する必要がある場合には、原発票の全部の綴りを回収し、かつ、『赤字相殺』の文字を注記した後に赤字発票を発行しなければならない。原発票の全部の綴りを回収するすべがない場合には、相手方の有効な証明を取得した後に赤字発票を発行しなければならない。」。
十三、次の一条を追加し、第27条とする「電子発票を発行した後に、売上返品、発票発行における誤り、課税サービスの中止、売上値引等の事由が発生した場合には、規定に従い赤字発票を発行しなければならない。」。
十四、第28条を次のように改める「単位及び個人が発票を発行する際には、項目の記入が完全であり、内容が真実でなければならない。
ペーパーベース発票を発行するにあたっては、発票番号の順序に従い記入発行し、筆跡が明瞭であり、全部の綴りが一括して印刷され、内容が完全に一致し、かつ、発票綴り及び控除綴りに発票専用印を押捺しなければならない。」。
十五、次の一条を追加し、第29条とする「『弁法』第21条にいう『実際の経営業務状況と一致しない』とは、次に掲げる行為の1つをすることをいう。
(一)商品を購入・販売せず、サービスを提供せず、又は受けず、及びその他の経営活動に従事しないけれども、発票を発行し、又は取得する行為
(二)商品を購入・販売し、サービスを提供し、又は受け、及びその他の経営活動に従事したけれども、発行し、又は取得した発票に記載された購入者、販売者、商品名称又は経営項目、金額等と実際の状況との不一致がある行為」。
十六、次の一条を追加し、第31条とする「単位及び個人は、委託者に対し発票の受領使用、発行等のサービスを提供するにあたり、税務機関の監督管理を受けなければならず、保存する発票データの最大数量は、税務機関の規定に適合しなければならない。」。
十七、次の一条を追加し、第32条とする「電子発票情報システムを開発して他人のため発票データの照会、ダウンロード、保存、使用等の税関連サービスを提供する場合には、税務機関のデータ標準及び管理規定に適合し、かつ、委託者と合意を締結しなければならず、授権範囲を超えて発票データを使用してはならない。」。
十八、次の一条を追加し、第34条とする「『弁法』第26条にいう『身分検証』とは、単位及び個人が発票を受領使用し、発行し、又は代理発行する際に、その担当者が実名により税手続するべきことをいう。」。
十九、次の一条を追加し、第36条とする「税務機関は、発票検査において、発票データについて抽出、取出し、閲覧及び複製をすることができる。」。
二十、第34条を第39条に改め、次のように改める「発票管理法規に違反する行為について税務機関が法により処罰をする場合には、県以上の税務機関がこれを決定する。罰金額が2000元以下である場合には、税務所がこれを決定することができる。」。
二十一、次の一条を追加し、第40条とする「『弁法』第33条第(六)号所定の、他の証憑をもって発票に代替して使用したときには、次を含む。
(一)発票を発行するべきであるのに発票を発行せず、他の証憑をもって発票に代替して使用したとき。
(二)発票を取得するべきであるのに発票を取得せず、発票以外の他の証憑又は自己作成証憑をもって税金控除、輸出税還付、損金算入及び財務精算に用いたとき。
(三)規定に適合しない発票を取得し、税金控除、輸出税還付、損金算入及び財務精算に用いたとき。
税金納付の回避、輸出税還付の騙取又は発票の虚偽発行を構成する場合には、『租税徴収管理法』及び『弁法』の関連規定に従い執行する。」。
二十二、第35条を第41条に改め、次のように改める「『弁法』第38条にいう『公告』とは、税務機関が税務取扱場所又はラジオ、テレビ、新聞、定期刊行物、インターネット等のニュースメディアにおいて納税者の発票違法の状況を公告するべきことをいう。公告の内容には、納税者の名称、統一社会信用コード又は納税者識別番号、経営場所及び発票管理法規違反の具体的な状況を含む。」。
二十三、次の一条を追加し、第43条とする「計画単列市の税務局は、『弁法』における省、自治区及び直轄市の税務局の職責を参照して発票管理業務を適切にする。」。
二十四、第3条、第7条、第14条及び第31条における「発票」を「ペーパーベース発票」に改める。
二十五、第3章の名称及び第14条における「受領購入」を「受領使用」に改める。
このほか、条文の順序及び個別の文言について相応する調整及び改正をする。
第1章 总则
第1章 総則
第1条 根据《中华人民共和国发票管理办法》(以下简称《办法》)规定,制定本实施细则。
第1条 「発票管理弁法」(以下「弁法」という。)の規定に基づき、この実施細則を制定する。
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