キャスト中国ビジネス

【公布日】2024.01.04

【施行日】2024.02.18

【公布機関】銀発[2024]4号

日本語訳文

クロスボーダー税・費用国庫納付・国庫還付業務管理に関係する事項に関する中国人民銀行、財政部及び国家税務総局の通知

中国人民銀行の上海本部並びに各省、自治区、直轄市及び計画単列市の支店、各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)並びに新疆生産建設兵団財政局、国家税務総局の各省、自治区、直轄市及び計画単列市の税務局並びに各国有商業銀行、中国郵政儲蓄銀行及び各株式制商業銀行に通知する。
  ビジネス環境の最適化に関する党中央及び国務院の政策決定・配置を深く徹底・具体化し、クロスボーダー税・費用納付の便利度を引き上げ、クロスボーダー税・費用国庫納付・国庫還付業務をより一層規範化し、かつ、予算資金の収納・入庫の効率を引き上げるため、「銀行法」、「予算法」、「国家金庫条例」、「予算法実施条例」、「外貨管理条例」、「商業銀行及び信用社国庫業務代理管理弁法」(中国人民銀行令[2001]第1号により発布)、「国庫納付待ち税金収納管理弁法」(銀発[2005]387号文書により印刷発布)等の法律法規及び制度の規定に基づき、ここに、関係事項を次のように通知する。

一、納付者の、税務機関が徴収に責任を負う租税、非税収入、社会保険料等の各税・費用の金員(以下「税・費用」と総称する。)の中華人民共和国の国家金庫(以下「国庫」という。)への越境納入、並びに相応する租税...

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。