【公布日】1996.11.01
【施行日】1996.11.01
【公布機関】国家税務総局 国税外函発[1996]089号
国際標準電子会社による中国における×××工業(中国)投資有限公司の設立に係る税収問題に関する国家税務総局渉外税務管理局のレター
***・**会計士事務所に対し回答する。
国際標準電子会社による中国における***工業(中国)投資有限公司の設立に係る税収問題に関して、関係部門との反復検討を経て、ここに税収法規の規定により、本レターにより次のように回答する。
第1条 出資持分譲渡に係る営業税問題について。外国の会社が中国国内において投資した企業の出資持分の全部を新たに設立した投資公司に譲渡した場合には、次の原則に従い営業税の徴収又は不徴収を確定しなければならない。...
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