「国際海運条例実施細則」の改正に関する交通運送部の決定
交通運送部は、「国際海運条例実施細則」(交通運送部令2019年第41号)について次のような改正をすることを決定した。
一、第3条第(二)号における「『国際船舶運送経営許可証』を取得」を削除し、第(五)号における「非船舶運航業務経営資格を取得した」を「非船舶運航業務経営に従事する」に改め、「中国の港湾に出入りする貨物の経営にかかる非船舶運航業務資格を取得した」を「中国の港湾に出入りする貨物にかかる非船舶運航業務を経営する」に改める。
二、第4条及び第21条における「国際船舶」を「国際客船又は国際バラ積み液体危険品船」に改める。
三、第5条を次のように改める「中国の企業法人が国際客船又は国際バラ積み液体危険品船の運送業務の経営を申請するにあたっては、申請人は、交通運送部に対し申請を提出し、関連資料又は情報を報告送付しなければならない。申請資料又は情報には、次を含まなければならない。
(一)申請書
(二)申請人の企業統一社会信用コード及び会社定款の写し
(三)会社及び船舶の名称並びに船舶識別番号
(四)船荷証券、旅客切符又は複合運送書類・証書の雛形
(五)交通運送部の規定に適合する高級業務管理人員の業務従事資格証明
交通運送部は、申請人の申請資料又は情報を接受した後に、申請資料又は情報が完全に整った日から30業務日内に『海運条例』第5条及び第6条の規定に従い審査確認をし、許可する旨又は許可しない旨の決定をしなければならない。許可する旨が決定された場合には、申請人に対し『国際船舶運送経営許可証』を発給し、かつ、許可状況の写しを関係する省、自治区又は直轄市の人民政府の交通運送主管部門に送付する。許可しない旨が決定された場合には、申請人に書面により通知し、かつ、理由を告知しなければならない。
『国際船舶運送経営許可証』を取得した企業は、国際客船又は国際バラ積み液体危険品船の運送業務を経営する期間において、この条に掲げる関係資料が持続的に適法かつ有効であることを確実に保証しなければならない。」。
四、第6条、第9条、第10条、第12条、第13条、第15条から第18条、第24条第2項及び第26条を削除する。
五、次の一条を追加し、第6条とする「中国の国際コンテナ船又は国際普通貨物船の運送経営者は、開業の日から15日内に、登録所在地の省、自治区又は直轄市の人民政府の交通運送主管部門に対し、完全かつ正確な備案情報を提供しなければならず、これには、企業名称、企業統一社会信用コード、登録住所、事務取扱住所、連絡方式及び自己保有船舶の関連情報を含む。」。
六、次の一条を追加し、第9条とする「非船舶運航業務を経営するにあたっては、開業の日から15日内に登録所在地又は業務の主たる発生地の省、自治区又は直轄市の人民政府の交通運送主管部門に対し、完全かつ正確な備案情報を提供しなければならず、これには、企業名称、企業統一社会信用コード、登録住所、事務取扱住所、連絡方式等を含む。」。
七、第11条を第10条に改め、そのうちの「非船舶運航業務経営資格を取得し」を「非船舶運航業務備案の手続をし」に改める。
八、第14条を第11条に改め、第1項及び第2項における「及び非船舶運航業務経営者」を削除する。
九、第19条を第12条に改め、次のように改める「中国の国際客船又は国際バラ積み液体危険品船の運送経営者は、次に掲げる変更事由の1つがある場合には、変更の日から15日内に交通運送部に対し備案しなければならない。
(一)企業名称を変更する。
(二)企業が移転する。
(三)出資者を変更する。
(四)廃業し、又は経営を終了する。
(五)運営船舶を減少させる。
(六)船荷証券、旅客切符又は複合運送書類・証書を変更する。
(七)境外に分子機構又は子会社を設立し相応する業務を経営させる。
(八)保有する船舶を境外において登録し、外国旗を掲げる。
前項の事由が経営許可証情報の変更にかかわる場合には、交通運送部が関連する経営許可証を交換発行する。企業が経営を終了する場合には、関係する許可証書を交通運送部に返還しなければならない。」。
十、次の一条を追加し、第13条とする「中国の国際コンテナ船又は国際普通貨物船の運送経営者は、次に掲げる変更事由の1つがある場合には、変更の日から15日内に企業登録地の省、自治区又は直轄市の人民政府の交通運送主管部門に対し備案しなければならない。
(一)企業名称を変更する。
(二)企業が移転する。
(三)廃業し、又は経営を終了する。
(四)船舶の運営を調整する。
(五)境外に分子機構又は子会社を設立し相応する業務を経営させる。
(六)保有する船舶を境外において登録し、外国旗を掲げる。」。
十一、次の一条を追加し、第14条とする「非船舶運航業務経営者は、次に掲げる変更事由の1つがある場合には、変更の日から15日内に企業登録地又は業務の主たる発生地の省、自治区又は直轄市の人民政府の交通運送主管部門に対し備案しなければならない。
(一)企業名称を変更する。
(二)企業が移転する。
(三)廃業し、又は経営を終了する。」。
十二、第23条を第18条に改め、そのうちの「及び非船舶運航業務経営者」を削除する。
十三、第46条を第40条に改め、第2項を次のように改める「交通運送部又は関係する省、自治区若しくは直轄市の人民政府の交通運送主管部門は、国際海上運送及びその補助性業務の経営者及び業務従事人員による『海運条例』及びこの実施細則の関係規定に違反する違法行為を信用記録に記入し、かつ、関連する信用記録を全国信用情報共有プラットフォームに組み入れなければならない。」。
条文番号及び個別の文字について、相応する改正をする。