【公布日】2023.08.28
【施行日】2023.01.01
【公布機関】国発[2023]13号
個人所得税の関係する専門項目付加控除標準の引上げに関する国務院の通知
各省、自治区及び直轄市の人民政府並びに国務院の各部・委員会及び各直属機構に通知する。
家庭における出産・養育及び老人の扶養にかかる支出負担をより一層軽減するため、「個人所得税法」の関係規定により、国務院は、3歳以下の乳幼児の養護等の三項目の個人所得税専門項目付加控除標準を引き上げることを決定する。ここに、関係する事項を次のように通知する。
一、3歳以下の乳幼児の養護にかかる専門項目付加控除標準については、乳幼児1人あたり各月ごとに1000元から2000元に引き上げる。
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