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【公布日】2023.05.15

【施行日】2023.07.01

【公布機関】税関総署第263号令

日本語訳文

輸出監督管理倉庫及び保管貨物に対する税関の管理弁法(2023年)

二、「輸出監督管理倉庫及び保管貨物に対する税関の管理弁法」(税関総署令第133号により発布、税関総署令第227号、第235号、第240号及び第243号により改正)に対し次のような改正をする。
(一)第7条における「税関の認可を経て、輸出監督管理倉庫には、次に掲げる貨物を預け入れることができる」を「次に掲げる既に税関輸出手続を結了している貨物については、輸出監督管理倉庫に預け入れることができる」に改める。第7条第(三)号を「(三)その他の税関特殊監督管理区域又は保税監督管理場所から移入する輸出貨物」に改める。
(二)第9条第(一)号を「(一)経営主体資格を取得すること。経営範囲には、倉庫貯蔵経営を含む」に改め、第(二)号を削除し、第(三)号を第(二)号に改める。
(三)第11条における「税関『行政許可法』実施弁法」を「税関行政許可管理弁法」に改める。
(四)第12条第2項第(一)号における「第9条第(三)号」を「第9条第(二)号」に改める。
(五)第17条における「かつ、税関の研修を受け」を削除する。
(六)第19条を次のように改める「輸出監督管理倉庫経営企業の名称、主体類型及び輸出監督管理倉庫の名称等の事項に変化が発生した場合には、輸出監督管理倉庫経営企業は、上記事項の変化の日から30日内に、主管税関に対し変更手続をしなければならない。
「輸出監督管理倉庫が住所、倉庫貯蔵面積等の事項を変更する場合には、輸出監督管理倉庫経営企業は、事前に主管税関に対し変更申請を提出し、かつ、変更手続をしなければならない。
「輸出監督管理倉庫が倉庫の類型を変更する場合には、第2章輸出監督管理倉庫の設立にかかる関係規定に従い手続する。」。
(七)第26条第1項における「荷送人又はその代理人は、税関の規定に従い関係書類・証書を提出するほか、倉庫経営企業が記入・作成した『輸出監督管理倉庫貨物入庫リスト』を更に提出しなければならない。 」を削除する。
(八)第27条における「倉庫経営企業又はその代理人は、税関の規定に従い関係書類・証書を提出するほか、倉庫経営企業が記入・作成した『輸出監督管理倉庫貨物出庫リスト』を更に提出しなければならない。」を削除する。
(九)第28条に次の一項を追加し、第2項とする「輸出監督管理倉庫貨物につき結転輸入手続を既にしている場合には、税関所定の期間内に輸出監督管理倉庫から移動させなければならない。特段の状況においては、税関の同意を経て、移動を延期することができる。」。
(十)第33条第(一)号を「(一)無断で輸出監督管理倉庫に第7条所定の範囲にないその他の貨物を保管する行為」に改め、第(四)号における「経営事項に変更が発生し」を削除する。
(十一)次の一条を追加し、第34条とする「荷送人・荷受人が所定の期間内において結転輸入手続を既にしている輸出監督管理倉庫貨物を輸出監督管理倉庫から移動させない場合には、税関は、当該荷受人・荷送人に是正するよう命ずるものとし、警告をし、又は1万元以下の罰金を科することができる。」。
(十二)次の一条を追加し、第38条とする「税関が輸出監督管理倉庫に対し法により監督管理を実施することは、地方政府その他の部門が法によりその相応する職責を履行することに影響しない。」。

第1章  総則

第1条  輸出監督管理倉庫及び保管貨物に対する税関の管理を規範化するため、「税関法」その他の関係する法律及び行政法規に基づき、この弁法を制定する。

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