上海市人口及び計画出産条例
一、第3条第1項を次のように改める。
各級人民政府は、人口及び計画出産業務に対する指導を強化し、総合的措置を講じ、人口数を調整コントロールし、適度な出産水準の実現を推進し、人口の質を高め、人口構造を最適化し、人口の合理的な分布を促進し、人口の長期にわたるバランスのとれた発展を実現しなければならない。
二、第4条第1項及び第2項を次のように改める。
市衛生健康部門は、法定職責により、当市行政区域内の計画出産業務及び計画出産に関係する人口業務に責任を負う。区衛生健康部門は、法定職責により、当該管轄区内の計画出産業務及び計画出産に関係する人口業務に責任を負う。
発展改革、公安、人的資源社会保障、財政、税務、医療保障、民政、統計、教育、市場監督管理、薬品監督管理、建物管理等の部門は、各自の職責範囲内において、関連する管理業務を適切にする。
三、第10条を次のように改める。
発展改革、衛生健康、統計その他の関係する部門は、人口総数、人の出生、人の死亡、人口構造、人口の移転等の人口の発展趨勢にかかる中期及び長期予測を展開し、人口発展規画の制定及び人口総合調整コントロールにかかる政策決定のため根拠を提供することに責任を負う。
四、第11条に次の一項を追加し第4項とする。
人口及び計画出産実施方案においては、人口数を調整コントロールし、人口の質を高め、適度な出産水準の実現を推進し、人口構造を最適化し、母子保健及び乳幼児養護サービスを強化し、家庭の発展を促進する措置を定めなければならない。
五、第12条を次のように改める。
市人民政府は区人民政府に対し、区人民政府は郷及び鎮人民政府並びに街道弁事処に対し、人口及び計画出産業務年度の任務完了状況について考査評価をする。
六、第14条第2項における「低出産水準を安定させる」を削除する。
七、第17条第2項を次のように改める。
当市は、公民が婚前医学検査、妊娠前優生健康検査及び妊娠・出産期間検査をすることを提唱する。市人民政府は、公民が自由意思により婚前医学検査、妊娠前優生健康検査及び妊娠・出産期間検査をするのに有利である措置を制定しなければならない。
次の一項を追加し、第3項とする。
医療衛生機構は、優生知識宣伝教育を展開し、妊娠適齢期及び妊娠・出産期保健サービス並びに計画出産、優生、生殖保健等にかかるコンサルティング、指導及び技術サービスを提供し、不妊・不育症の診療の展開を規範化しなければならない。
第3項を第4項に改め、かつ、次のように改める。
医療衛生機構は、公民のため婚前医学検査、妊娠前優生健康検査及び妊娠・出産期間検査をする際に、規範的で良質なサービスを提供し、かつ、当事者のため秘密を保持しなければならない。医師及び助産人員は、関係する操作規程を厳格に遵守し、分娩損傷を予防し、及び減少させなければならない。
八、第21条第1項における「人口及び計画出産情報システムは、市の社会保障及び市民サービス情報システムに組み入れなければならない」を削除する。
第2項を次のように改める。
衛生健康、公安、教育、民政、人的資源社会保障、医療保障等の部門は、当市のビッグデータ資源プラットフォームを通じて、人口管理に関連するデータを相互に提供し、人口情報の共有を実現し、人口情報資源の総合開発及び利用を法により展開しなければならない。
九、第23条を次のように改める。
適齢結婚・出産及び優生を提唱する。1組の夫婦は、3名の子を出産することができる。
1組の夫婦が3名の子を共に生み育て、そのうち1名の子が区又は市の病気・障害児医学鑑定機構の鑑定を経て非遺伝性後遺障害であるとされた場合には、もう1名の子の出産の手配を要求することができる。
十、次の一号を追加し、第28条第1項第(五)号とする。
(五)区又は市の病気・障害児医学鑑定機構の鑑定資料
第28条第2項を削除する。
十一、第31条第2項における「30日」を「60日」に改める。
次の二項を追加し、第3項及び第4項とする。
法律法規の規定に適合して出産する夫婦は、その子が満3歳になるまで、双方が毎年各5日の育児休暇を享受することができる。育児休暇期間の賃金は、本人の通常出勤により得るべき賃金に従い支給する。
雇用単位が乳幼児の世話に有利である柔軟な休暇及びフレックスタイム措置を採用し、家庭の出産及び養育をサポートすることを奨励する。
十二、次の一条を追加し、第34条とする。
市及び区の人民政府は、財政、教育、住宅、就業、保険等の支援措置を講じ、家庭の出産、養育及び教育の負担を軽減しなければならない。
十三、次の一条を追加し、第35条とする。
市及び区の人民政府は、規画、土地、住宅、財政、金融、人材等の面の措置を総合的に講じ、包括的託児サービス体系を確立して健全化し、乳幼児家庭のサービスの取得にかかるアクセシビリティ及び公平性を高めなければならない
社会勢力が託児機構を運営することを奨励し、及び指導し、幼稚園並びに機関、企業・事業単位及び社区が託児サービスを提供することを支持する。
託児機構の設置及びサービスは、国及び当市の関係する標準及び規範に適合しなければならない。託児機構は、区の教育部門に対し備案しなければならない。
十四、次の一条を追加し、第36条とする。
各級人民政府は、都市・農村・社区の建設改造において、国及び当市の関係規定に従い、相応する乳幼児の活動場所及び付帯サービス施設を建設しなければならない。
公共場所及び女性従業員が比較的多い雇用単位は、国及び当市の関係規定に従い、母子施設を配置し、乳幼児養護及び授乳のため便利な条件を提供しなければならない。
十五、次の一条を追加し、第37条とする。
教育、衛生健康等の部門及び女性連合会は、各自の職責に従い、家庭での乳幼児養護に対する支持及び指導を強化し、多種の形式の家庭の科学的育児指導サービスを提供し、家庭の科学的育児能力を強化しなければならない。
医療衛生機構は、規定に従い乳幼児家庭のため予防接種、疾病の予防抑制等のサービスを展開し、食事栄養、成長発育等の健康指導を提供しなければならない。
郷及び鎮の人民政府並びに街道弁事処は、実際の必要に基づき、社区公共サービス施設に依拠して、短期又は臨時の乳幼児養護サービスを提供し、家庭での乳幼児養護のため支持及び援助を提供しなければならない。
十六、第35条を第39条に改め、次の二項を追加し、第3項及び第4項とする。
「光栄証」を保有する公民は、2人目以上の子を出産する場合には、「光栄証」を返還し、かつ、証憑により享受する関連待遇を終了しなければならない。
1組の夫婦が1人の子を出産することを国が提唱していた期間において、規定に従い計画出産家庭老人報奨扶助を享受するべき場合には、関連する報奨扶助を継続して享受し、かつ、老人福利、養老サービス等の面において必要な優先及び配慮を与える。
十七、第36条を第40条に改め、第1項における「16歳になる前に」を削除する。
次の一項を追加し、第2項とする。
市及び区の人民政府は、上記の者らの生活、養老、医療、精神上の慰藉等の全方面にわたる支援保障制度を確立して健全化しなければならない。
十八、次の一条を追加し、第45条とする。
託児機構が幼児養育保育標準及び規範に違反した場合には、教育部門が是正するよう命じ、警告をする。是正を拒絶したときは、5000元以上5万元以下の罰金を科する。情状が重大であるときは、託児サービスを停止するよう命じ、5万元以上10万元以下の罰金を併科する。
託児機構が食品安全、薬品管理、建物安全、公共衛生、消防安全等の面の管理規定に違反した場合には、市場監督管理、薬品監督管理、建物管理、衛生健康等の部門及び消防救援機構が各自の職責に従い法により調査処理する。
十九、第2条第2項、第40条及び第41条を削除する。
二十、その他の改正
関連条項における「区及び県」を「区」に統一して改め、「衛生及び計画出産」を「衛生健康」に統一して改め、「計画出産行政管理部門」及び「衛生及び計画出産行政管理部門」を「衛生健康部門」に統一して改め、「医療保健機構」を「医療衛生機構」に統一して改め、「事業組織」を「事業単位」に統一して改め、「民営非企業単位」を「その他の社会組織」に統一して改め、「文化・ラジオ・映画・テレビ」を「ラジオ・テレビ」に改め、「行政処分」を「処分」に改める。
第1条 人口、経済、社会、資源及び環境の全面的で、調和がとれ、及び持続可能な発展を実現し、計画出産を推進し、公民の適法な権益を維持保護し、かつ、家庭の幸福、民族の繁栄及び社会の進歩を促進するため、「人口及び計...
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