上海市人口与计划生育条例
上海市人口及び計画出産条例
一、将第三条第一款修改为:
各级人民政府应当加强对人口与计划生育工作的领导,采取综合措施,调控人口数量,推动实现适度生育水平,提高人口素质,优化人口结构,促进人口合理分布,实现人口长期均衡发展。
二、将第四条第一款、第二款修改为:
市卫生健康部门依照法定职责负责本市行政区域内的计划生育工作和与计划生育有关的人口工作。区卫生健康部门依照法定职责负责本辖区内的计划生育工作和与计划生育有关的人口工作。
发展改革、公安、人力资源社会保障、财政、税务、医保、民政、统计、教育、市场监管、药品监管、房屋管理等部门在各自的职责范围内,做好相关管理工作。
三、将第十条修改为:
发展改革、卫生健康、统计以及其他有关部门负责开展人口总量、人口出生、人口死亡、人口结构、人口迁移等人口发展趋势的中、长期预测,为制定人口发展规划和人口综合调控决策提供依据。
四、将第十一条增加一款作为第四款:
人口与计划生育实施方案应当规定调控人口数量,提高人口素质,推动实现适度生育水平,优化人口结构,加强母婴保健和婴幼儿照护服务,促进家庭发展的措施。
五、将第十二条修改为:
市人民政府对区人民政府,区人民政府对乡、镇人民政府和街道办事处完成人口与计划生育工作年度任务情况进行考评。
六、删去第十四条第二款中的“稳定低生育生平”。
七、将第十七条第二款修改为:
本市提倡公民进行婚前医学检查、孕前优生健康检查和孕产期检查。市人民政府应当制定有利于公民自愿进行婚前医学检查、孕前优生健康检查和孕产期检查的措施。
增加一款,作为第三款:
医疗卫生机构应当开展优生优育知识宣传教育,提供围孕期、孕产期保健服务,以及计划生育、优生优育、生殖保健等咨询、指导和技术服务,规范开展不孕不育症诊疗。
将第三款改为第四款,并修改为:
医疗卫生机构在为公民进行婚前医学检查、孕前优生健康检查和孕产期检查时,应当提供规范、优质的服务,并为当事人保守秘密。医师和助产人员应当严格遵守有关操作规程,预防和减少产伤。
八、删去第二十一条第一款中的“人口与计划生育信息系统应当纳入市社会保障和市民服务信息系统”。
将第二款修改为:
卫生健康、公安、教育、民政、人力资源社会保障、医保等部门应当通过本市大数据资源平台相互提供与人口管理相关的数据,实现人口信息共享,依法开展人口信息资源的综合开发和利用。
九、将第二十三条修改为:
提倡适龄婚育、优生优育。一对夫妻可以生育三个子女。
一对夫妻共同生育了三个子女,其中一个子女经区或者市病残儿医学鉴定机构鉴定为非遗传性残疾的,可以要求安排再生育子女。
十、增加一项,作为第二十八条第一款第(五)项:
(五)区或者市病残儿医学鉴定机构的鉴定材料。
删去第二十八条第二款。
十一、将第三十一条第二款中的“三十天”修改为“六十天”。
增加两款,作为第三款、第四款:
符合法律法规规定生育的夫妻,在其子女年满三周岁之前,双方每年可以享受育儿假各五天。育儿假期间的工资,按照本人正常出勤应得的工资发给。
鼓励用人单位采取有利于照顾婴幼儿的灵活休假和弹性工作措施,支持家庭生育、养育。
十二、增加一条,作为第三十四条:
市和区人民政府应当采取财政、教育、住房、就业、保险等支持措施,减轻家庭生育、养育、教育负担。
十三、增加一条,作为第三十五条:
市和区人民政府应当综合采取规划、土地、住房、财政、金融、人才等方面措施,建立健全普惠托育服务体系,提高婴幼儿家庭获得服务的可及性和公平性。
鼓励和引导社会力量举办托育机构,支持幼儿园和机关、企业、事业单位、社区提供托育服务。
托育机构的设置和服务应当符合国家和本市有关标准和规范。托育机构应当向区教育部门备案。
十四、增加一条,作为第三十六条:
各级人民政府应当在城乡社区建设改造中,按照国家和本市有关规定,建设相应的婴幼儿活动场所及配套服务设施。
公共场所和女职工比较多的用人单位应当按照国家和本市有关规定,配置母婴设施,为婴幼儿照护、哺乳提供便利条件。
十五、增加一条,作为第三十七条:
教育、卫生健康等部门和妇女联合会应当按照各自职责,加强对家庭婴幼儿照护的支持和指导,提供多种形式的家庭科学育儿指导服务,增强家庭的科学育儿能力。
医疗卫生机构应当按照规定为婴幼儿家庭开展预防接种、疾病防控等服务,提供膳食营养、生长发育等健康指导。
乡、镇人民政府和街道办事处应当根据实际需要,依托社区公共服务设施提供短期、临时婴幼儿照护服务,为家庭照护婴幼儿提供支持和帮助。
十六、将第三十五条改为第三十九条,增加两款,作为第三款、第四款:
持有《光荣证》的公民生育第二个及以上子女的,应当退回《光荣证》,并终止凭证享受的相关待遇。
在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间,按照规定应当享受计划生育家庭老年人奖励扶助的,继续享受相关奖励扶助,并在老年人福利、养老服务等方面给予必要的优先和照顾。
十七、将第三十六条改为第四十条,删去第一款中的“在未满十六周岁之前”。
增加一款,作为第二款:
市和区人民政府应当建立健全对上述人群的生活、养老、医疗、精神慰藉等全方位帮扶保障制度。
十八、增加一条,作为第四十五条:
托育机构违反幼儿养育保育标准和规范的,由教育部门责令改正,给予警告;拒不改正的,处五千元以上五万元以下的罚款;情节严重的,责令停止托育服务,并处五万元以上十万元以下的罚款。
托育机构违反食品安全、药品管理、房屋安全、公共卫生、消防安全等方面管理规定的,由市场监管、药品监管、房屋管理、卫生健康等部门和消防救援机构按照各自职责依法查处。
十九、删去第二条第二款、第四十条、第四十一条。
二十、其他修改:
将相关条款中的“区、县”统一修改为“区”,“卫生和计划生育”统一修改为“卫生健康”,“计划生育行政管理部门”、“卫生和计划生育行政管理部门”统一修改为“卫生健康部门”,“医疗保健机构”统一修改为“医疗卫生机构”,“事业组织”统一修改为“事业单位”,“民办非企业单位”统一修改为“其他社会组织”,“文化广播影视”修改为“广播电视”,“行政处分”修改为“处分”。
一、第3条第1項を次のように改める。
各級人民政府は、人口及び計画出産業務に対する指導を強化し、総合的措置を講じ、人口数を調整コントロールし、適度な出産水準の実現を推進し、人口の質を高め、人口構造を最適化し、人口の合理的な分布を促進し、人口の長期にわたるバランスのとれた発展を実現しなければならない。
二、第4条第1項及び第2項を次のように改める。
市衛生健康部門は、法定職責により、当市行政区域内の計画出産業務及び計画出産に関係する人口業務に責任を負う。区衛生健康部門は、法定職責により、当該管轄区内の計画出産業務及び計画出産に関係する人口業務に責任を負う。
発展改革、公安、人的資源社会保障、財政、税務、医療保障、民政、統計、教育、市場監督管理、薬品監督管理、建物管理等の部門は、各自の職責範囲内において、関連する管理業務を適切にする。
三、第10条を次のように改める。
発展改革、衛生健康、統計その他の関係する部門は、人口総数、人の出生、人の死亡、人口構造、人口の移転等の人口の発展趨勢にかかる中期及び長期予測を展開し、人口発展規画の制定及び人口総合調整コントロールにかかる政策決定のため根拠を提供することに責任を負う。
四、第11条に次の一項を追加し第4項とする。
人口及び計画出産実施方案においては、人口数を調整コントロールし、人口の質を高め、適度な出産水準の実現を推進し、人口構造を最適化し、母子保健及び乳幼児養護サービスを強化し、家庭の発展を促進する措置を定めなければならない。
五、第12条を次のように改める。
市人民政府は区人民政府に対し、区人民政府は郷及び鎮人民政府並びに街道弁事処に対し、人口及び計画出産業務年度の任務完了状況について考査評価をする。
六、第14条第2項における「低出産水準を安定させる」を削除する。
七、第17条第2項を次のように改める。
当市は、公民が婚前医学検査、妊娠前優生健康検査及び妊娠・出産期間検査をすることを提唱する。市人民政府は、公民が自由意思により婚前医学検査、妊娠前優生健康検査及び妊娠・出産期間検査をするのに有利である措置を制定しなければならない。
次の一項を追加し、第3項とする。
医療衛生機構は、優生知識宣伝教育を展開し、妊娠適齢期及び妊娠・出産期保健サービス並びに計画出産、優生、生殖保健等にかかるコンサルティング、指導及び技術サービスを提供し、不妊・不育症の診療の展開を規範化しなければならない。
第3項を第4項に改め、かつ、次のように改める。
医療衛生機構は、公民のため婚前医学検査、妊娠前優生健康検査及び妊娠・出産期間検査をする際に、規範的で良質なサービスを提供し、かつ、当事者のため秘密を保持しなければならない。医師及び助産人員は、関係する操作規程を厳格に遵守し、分娩損傷を予防し、及び減少させなければならない。
八、第21条第1項における「人口及び計画出産情報システムは、市の社会保障及び市民サービス情報システムに組み入れなければならない」を削除する。
第2項を次のように改める。
衛生健康、公安、教育、民政、人的資源社会保障、医療保障等の部門は、当市のビッグデータ資源プラットフォームを通じて、人口管理に関連するデータを相互に提供し、人口情報の共有を実現し、人口情報資源の総合開発及び利用を法により展開しなければならない。
九、第23条を次のように改める。
適齢結婚・出産及び優生を提唱する。1組の夫婦は、3名の子を出産することができる。
1組の夫婦が3名の子を共に生み育て、そのうち1名の子が区又は市の病気・障害児医学鑑定機構の鑑定を経て非遺伝性後遺障害であるとされた場合には、もう1名の子の出産の手配を要求することができる。
十、次の一号を追加し、第28条第1項第(五)号とする。
(五)区又は市の病気・障害児医学鑑定機構の鑑定資料
第28条第2項を削除する。
十一、第31条第2項における「30日」を「60日」に改める。
次の二項を追加し、第3項及び第4項とする。
法律法規の規定に適合して出産する夫婦は、その子が満3歳になるまで、双方が毎年各5日の育児休暇を享受することができる。育児休暇期間の賃金は、本人の通常出勤により得るべき賃金に従い支給する。
雇用単位が乳幼児の世話に有利である柔軟な休暇及びフレックスタイム措置を採用し、家庭の出産及び養育をサポートすることを奨励する。
十二、次の一条を追加し、第34条とする。
市及び区の人民政府は、財政、教育、住宅、就業、保険等の支援措置を講じ、家庭の出産、養育及び教育の負担を軽減しなければならない。
十三、次の一条を追加し、第35条とする。
市及び区の人民政府は、規画、土地、住宅、財政、金融、人材等の面の措置を総合的に講じ、包括的託児サービス体系を確立して健全化し、乳幼児家庭のサービスの取得にかかるアクセシビリティ及び公平性を高めなければならない
社会勢力が託児機構を運営することを奨励し、及び指導し、幼稚園並びに機関、企業・事業単位及び社区が託児サービスを提供することを支持する。
託児機構の設置及びサービスは、国及び当市の関係する標準及び規範に適合しなければならない。託児機構は、区の教育部門に対し備案しなければならない。
十四、次の一条を追加し、第36条とする。
各級人民政府は、都市・農村・社区の建設改造において、国及び当市の関係規定に従い、相応する乳幼児の活動場所及び付帯サービス施設を建設しなければならない。
公共場所及び女性従業員が比較的多い雇用単位は、国及び当市の関係規定に従い、母子施設を配置し、乳幼児養護及び授乳のため便利な条件を提供しなければならない。
十五、次の一条を追加し、第37条とする。
教育、衛生健康等の部門及び女性連合会は、各自の職責に従い、家庭での乳幼児養護に対する支持及び指導を強化し、多種の形式の家庭の科学的育児指導サービスを提供し、家庭の科学的育児能力を強化しなければならない。
医療衛生機構は、規定に従い乳幼児家庭のため予防接種、疾病の予防抑制等のサービスを展開し、食事栄養、成長発育等の健康指導を提供しなければならない。
郷及び鎮の人民政府並びに街道弁事処は、実際の必要に基づき、社区公共サービス施設に依拠して、短期又は臨時の乳幼児養護サービスを提供し、家庭での乳幼児養護のため支持及び援助を提供しなければならない。
十六、第35条を第39条に改め、次の二項を追加し、第3項及び第4項とする。
「光栄証」を保有する公民は、2人目以上の子を出産する場合には、「光栄証」を返還し、かつ、証憑により享受する関連待遇を終了しなければならない。
1組の夫婦が1人の子を出産することを国が提唱していた期間において、規定に従い計画出産家庭老人報奨扶助を享受するべき場合には、関連する報奨扶助を継続して享受し、かつ、老人福利、養老サービス等の面において必要な優先及び配慮を与える。
十七、第36条を第40条に改め、第1項における「16歳になる前に」を削除する。
次の一項を追加し、第2項とする。
市及び区の人民政府は、上記の者らの生活、養老、医療、精神上の慰藉等の全方面にわたる支援保障制度を確立して健全化しなければならない。
十八、次の一条を追加し、第45条とする。
託児機構が幼児養育保育標準及び規範に違反した場合には、教育部門が是正するよう命じ、警告をする。是正を拒絶したときは、5000元以上5万元以下の罰金を科する。情状が重大であるときは、託児サービスを停止するよう命じ、5万元以上10万元以下の罰金を併科する。
託児機構が食品安全、薬品管理、建物安全、公共衛生、消防安全等の面の管理規定に違反した場合には、市場監督管理、薬品監督管理、建物管理、衛生健康等の部門及び消防救援機構が各自の職責に従い法により調査処理する。
十九、第2条第2項、第40条及び第41条を削除する。
二十、その他の改正
関連条項における「区及び県」を「区」に統一して改め、「衛生及び計画出産」を「衛生健康」に統一して改め、「計画出産行政管理部門」及び「衛生及び計画出産行政管理部門」を「衛生健康部門」に統一して改め、「医療保健機構」を「医療衛生機構」に統一して改め、「事業組織」を「事業単位」に統一して改め、「民営非企業単位」を「その他の社会組織」に統一して改め、「文化・ラジオ・映画・テレビ」を「ラジオ・テレビ」に改め、「行政処分」を「処分」に改める。
第1章 总则
第1章 総則
第1条 为了实现人口、经济、社会、资源、环境的全面、协调和可持续发展,推行计划生育,维护公民的合法权益,促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步,根据《中华人民共和国人口与计划生育法》,结合本市实际情况,制定本条例。
第1条 人口、経済、社会、資源及び環境の全面的で、調和がとれ、及び持続可能な発展を実現し、計画出産を推進し、公民の適法な権益を維持保護し、かつ、家庭の幸福、民族の繁栄及び社会の進歩を促進するため、「人口及び計...
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