【公布日】2001.02.01
【公布機関】対外貿易経済合作部 外経貿発展運函字第278号
国際貨物運送代理業の管理業務の規範化に関する対外貿易経済合作部の通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市並びに経済特別区の対外経済貿易庁(委員会又は局)及び深圳市運輸局に通知する。
最近、一部の貨物代理企業の報告によれば、一部の地方対外経済貿易主管部門が自ら一部の職能を下部の地方貨物代理協会にゆだね、個別地方協会による企業に対する経営資格の事前審査又は年度審査等の業務の実施において、みだりに費用を収受する現象がいまだ出現しているが、これは、審査認可手続簡易化の原則に適合せず、また企業の負担を増加させてもいる。
上記問題に対し、業種管理を規範化するため、「国際貨物運送代理業管理規定」及びその「実施細則」(試行)に基づき、ここに次のように通知する。
第1条 第1条 国際貨物運送代理業の審査認可及び管理業務は、政府の職能に属し、国務院の対外経済貿易主管部門及び当該部門の授権する地方対外経済貿易主管部門が2級審査認可管理を実行する。その他のいかなる単位も、外...
以上を遵守して執行されたい。
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