【公布日】2016.02.06
【施行日】2016.02.06
【公布機関】国務院令第208号(国務院令第666号)
血液製品管理条例(2016年)
1996年12月30日国務院令第208号より発布、同日施行
2016年2月6日国務院令第666号により改正発布、同日施行
第1条 血液製品の管理を強化し、血液ルートを経て伝播する疾病を予防し、及び統制し、かつ、血液製品の品質を保証するため、薬品管理法及び伝染病防止処理法に基づき、この条例を制定する。
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