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【公布日】2016.02.06

【施行日】2016.02.06

【公布機関】国務院令第208号(国務院令第666号)

血液制品管理条例

血液製品管理条例(2016年)

1996年12月30日国務院令第208号より発布、同日施行
2016年2月6日国務院令第666号により改正発布、同日施行

第1章  总则

第1章  総則

第1条  为了加强血液制品管理,预防和控制经血液途径传播的疾病,保证血液制品的质量,根据药品管理法和传染病防治法,制定本条例。

第1条  血液製品の管理を強化し、血液ルートを経て伝播する疾病を予防し、及び統制し、かつ、血液製品の品質を保証するため、薬品管理法及び伝染病防止処理法に基づき、この条例を制定する。

翻訳:弁護士法人キャストグローバル パラリーガルチーム
中国語原文

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