キャスト中国ビジネス

【公布日】2012.05.23

【施行日】2012.07.01

【公布機関】国家税務総局公告2012年第18号

日本語訳文

我が国の居住者企業がストックインセンティブプランを実行することに関係する企業所得税処理問題に関する国家税務総局の公告

我が国の資本市場改革を推進し、かつ、企業がインセンティブ及び拘束メカニズムを確立して健全化することを促進するため、国務院の証券管理委員会が発布した「上場会社ストックインセンティブ管理弁法(試行)」(証監公司字[2005]151号、以下「管理弁法」という。)の規定に基づき、我が国の境内において上場する居住者企業(以下「上場会社」という。)のうちいくつかは、その従業員のためストックインセンティブプランを確立している。「企業所得税法」及びその実施条例(以下「税法」という。)の関係規定に基づき、ここに、上場会社のストックインセンティブプランの実施に関係する企業所得税処理問題について、次のように公告する。

一、この公告において「ストックインセンティブ」とは、「管理弁法」において定める、上場会社が当該会社の株式を目的物として、その董事、監事、高級管理人員その他の従業員(以下「インセンティブ対象」という。)...

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