「民事訴訟法」の適用に関する最高人民法院の解釈(改正前)
この解釈は、法釈[2022]11号(2022年4月1日発布、同月10日施行)により改正されている。
2015年1月30日最高人民法院法釈[2015]5号により公布、同年2月4日施行
2020年12月29日最高人民法院法釈[2020]20号により改正、2021年1月1日施行
(中国語「情报」、「信息」は、いずれも「情報」と訳し、「情报」に対応する訳語には、「情報(qingbao)」と表示しています。)
法釈[2020]20号
裁判の実践の必要に基づき、最高人民法院裁判委員会第1823回会議の決定を経て、「人民法院による民事調停業務にかかる若干の問題に関する最高人民法院の規定」等の19件の司法解釈について次のように改める。
二、「『民事訴訟法』の適用に関する最高人民法院の解釈」を改める。
1.第68条を次のように改める
「住民委員会、村民委員会又は村民グループと他人とに民事紛争が発生した場合には、住民委員会、村民委員会又は独立の財産を有する村民グループを当事者とする。」。
2.第71条を次のように改める
「原告が被代理人及び代理人について訴えを提起し、連帯責任を負うよう要求した場合には、被代理人及び代理人を共同被告とする。
原告が代理人及び相手方について訴えを提起し、連帯責任を負うよう要求した場合には、代理人及び相手方を共同被告とする。」。
3.第83条を次のように改める
「訴訟において、無民事行為能力者又は制限民事行為能力者の後見人は、当該者の法定代理人である。事前に後見人を確定していない場合には、後見資格を有する者が協議により確定することができる。協議が不調であるときは、人民法院がそれらの者の中から訴訟における法定代理人を指定する。当事者に民法典第27条又は第28条所定の後見人がいない場合には、民法典第32条所定の関係組織を指定して訴訟中の法定代理人を担任させることができる。」。
4.第343条を次のように改める
「失踪宣告又は死亡宣告にかかる事件について、人民法院は、申立人の請求に基づき、行方不明者の財産を整理し、かつ、事件審理期間における財産管理人を指定することができる。公告期間が満了した後に、人民法院は、判決により失踪を宣告する場合には、同時に民法典第42条の規定により失踪者の財産代理管理人を指定しなければならない。」。
5.第351条を次のように改める
「指定された後見人は、住民委員会、村民委員会又は民政部門の指定に不服がある場合には、通知を受けた日から30日内に人民法院に対し異議を提出しなければならない。審理を経て、指定が不当ではないと認めるときは、異議を棄却する旨を裁定する。指定が不当であるときは、判決により指定を取り消し、同時に別途後見人を指定する。判決書は、これを異議者、原指定単位、及び判決により指定された後見人に送達しなければならない。
関係当事者が民法典第31条第1項の規定により直接に人民法院に対し後見人を指定するよう申し立てた場合には、特別手続を適用して審理し、判決により後見人を指定する。判決書は、これを申立人及び判決により指定された後見人に送達しなければならない。」。
6.第352条を次のように改める
「公民の民事行為無能力又は制限民事行為能力を認定するよう申し立てた事件について、被申立人に近親者がいない場合には、人民法院は、被申立人の住所地の住民委員会、村民委員会又は民政部門の同意を経て、かつ、代理人を担任する意思を有する個人又は組織を指定して代理人とすることができる。
前項所定の代理人がいない場合には、被申立人の住所地の住民委員会、村民委員会又は民政部門が代理人を担任する。
代理人は、1名とすることができ、また、同一順位における2名とすることもできる。」。
7.第365条を次のように改める。
「民法典第392条の規定により、担保される債権が物的担保を有し、かつ、人的担保も有している場合において、当事者が担保物権実現の順位について約定を有し、担保物権実現の申立てが当該約定に違反するときは、人民法院は、これを受理しない旨を裁定する。約定がなく、又は約定が不明であるときは、人民法院は、受理しなければならない。」。
8.第470条を次のように改める
「民事訴訟法第231条の規定に基づき人民法院に対し執行の担保を提供する場合には、被執行人又は他人が財産担保を提供することができ、また、他人が保証を提供することもできる。担保人は、代わって履行し、又は代わって賠償責任を負う能力を有しなければならない。
他人は、執行の保証を提供する場合には、執行法院に対し保証書を発行し、かつ、保証書の副本を執行申立人に送付しなければならない。被執行人又は他人は、財産担保を提供する場合には、民法典の関係規定を参照して相応する手続をしなければならない。」。
一、管轄
第1条 民事訴訟法第18条第(一)号所定の「重大な渉外事件」には、紛争目的額が大きい事件若しくは事案が複雑である事件、又は一方の当事者の人数が多い等の重大な影響を有する事件を含む。