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【公布日】2020.12.23

【施行日】2021.01.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2000]32号(法釈[2020]18号)

日本語訳文

手形・小切手紛争事件の審理にかかる若干の問題に関する最高人民法院の規定(2020年)

2000年11月14日法釈[2000]32号により公布、同月21日施行
2020年12月23日法釈[2020]18号により改正公布、2021年1月1日施行

「手形・小切手法」を正確に適用し、公正かつ適時に手形・小切手紛争事件を審理し、手形・小切手の当事者の適法な権益を保護し、かつ、金融の秩序及び金融の安全を維持保護するため、手形・小切手法その他の関係する法律の規定に基づき、裁判の実践を考え合わせ、ここに、人民法院が手形・小切手紛争事件を審理する際の若干の問題について次のように規定する。

一、受理及び管轄

第1条 手形・小切手にかかる権利又は手形・小切手法上の手形・小切手以外にかかる権利の行使により引き起こされた紛争については、人民法院は、法により受理しなければならない。

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