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【公布日】2020.12.23

【施行日】2021.01.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2000]32号(法釈[2020]18号)

最高人民法院关于审理票据纠纷案件若干问题的规定

手形・小切手紛争事件の審理にかかる若干の問題に関する最高人民法院の規定(2020年)

2000年11月14日法釈[2000]32号により公布、同月21日施行
2020年12月23日法釈[2020]18号により改正公布、2021年1月1日施行

为了正确适用《中华人民共和国票据法》(以下简称票据法),公正、及时审理票据纠纷案件,保护票据当事人的合法权益,维护金融秩序和金融安全,根据票据法及其他有关法律的规定,结合审判实践,现对人民法院审理票据纠纷案件的若干问题规定如下:

「手形・小切手法」を正確に適用し、公正かつ適時に手形・小切手紛争事件を審理し、手形・小切手の当事者の適法な権益を保護し、かつ、金融の秩序及び金融の安全を維持保護するため、手形・小切手法その他の関係する法律の規定に基づき、裁判の実践を考え合わせ、ここに、人民法院が手形・小切手紛争事件を審理する際の若干の問題について次のように規定する。

一、受理和管辖

一、受理及び管轄

第一条 因行使票据权利或者票据法上的非票据权利而引起的纠纷,人民法院应当依法受理。

第1条 手形・小切手にかかる権利又は手形・小切手法上の手形・小切手以外にかかる権利の行使により引き起こされた紛争については、人民法院は、法により受理しなければならない。

翻訳:弁護士法人キャストグローバル パラリーガルチーム
中国語原文

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