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【公布日】2002.06.18

【施行日】2002.06.22

【公布機関】最高人民法院  法釈[2002]14号

最高人民法院关于国有工业企业以机器设备等财产为抵押物与债权人签订的抵押合同的效力问题的批复

国有工業企業が機器設備等の財産を抵当物件とし債権者と締結する抵当契約の効力問題に関する最高人民法院の回答(廃止)

この法令は、「一部の司法解釈及び関連する規範性文書の廃止に関する最高人民法院の決定」(2020年12月29日法釈[2020]16号により公布、2021年1月1日施行)により廃止されている。

重庆市高级人民法院:

  你院渝高法[2001]37号《关于认定国有工业企业以机器设备、厂房为抵押物与债权人签订的抵押合同的法律效力的请示》收悉。经研究,答复如下:

  根据《中华人民共和国担保法》第三十四条和最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(一)》第九条规定的精神,国有工业企业以机器设备、厂房等财产与债权人签订的抵押合同,如无其它法定的无效情形,不应当仅以未经政府主管部门批准为由认定抵押合同无效。

  本批复施行后,正在审理或者尚未审理的案件,适用本批复,但判决、裁定已经发生法律效力的案件提起再审的除外。

  此复。

重慶市高級人民法院に対し回答する。

  貴院渝高法[2001]37号「国有工業企業が機器設備又は工場建屋を抵当物件とし債権者と締結する抵当契約の法的効力に関する回答申請」は、これを接受した。検討を経て、次のように回答する。

  「担保法」第34条及び最高人民法院の「『契約法』の適用に係る若干の問題に関する解釈(1)」第9条所定の精神に基づき、国有工業企業が機器設備又は工場建屋等の財産をもって債権者と締結する抵当契約にその他の法定の無効事由のない場合には、政府主管部門の認可を経ていないことのみを理由とし抵当契約が無効であると認定するべきでない。

  この回答施行後に、審理しており、又はいまだ審理していない事件については、この回答を適用する。ただし、判決又は裁定により既に法的効力の生じた事件につき再審を提起する場合を除く。

  ここに回答する。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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