人身損害賠償事件を審理する際の法律適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の解釈(2022年)
2003年12月26日法釈[2003]20号により公布、2004年5月1日施行
2020年12月29日法釈[2020]17号により改正公布、2021年1月1日施行
2022年4月24日法釈[2022]14号により改正公布、同年5月1日施行
法釈[2022]14号
一、第12条を次のように改める「後遺障害賠償金については、被害者の労働能力喪失の程度又は後遺障害等級に基づき、受訴法院所在地の前年度都市・鎮居住者1名当たり平均可処分所得標準に従い、後遺障害確定の日から20年として計算する。ただし、60歳以上である場合には、年齢が1歳増加するごとに1年減少させる。75歳以上である場合には、5年として計算する。
被害者に傷害により後遺障害がもたらされたけれども実際収入が減少せず、又は後遺障害等級が比較的軽いけれども職業妨害がもたらされその労働就業に重大に影響を及ぼす場合には、後遺障害賠償金について相応する調整をすることができる。」。
二、第15条を次のように改める「死亡賠償金については、受訴法院所在地の前年度都市・鎮居住者1名当たり平均可処分所得標準に従い、20年として計算する。ただし、60歳以上である場合には、年齢が1歳増加するごとに1年減少させる。75歳以上である場合には、5年として計算する。」。
三、第17条を次のように改める「被扶養者の生活費については、扶養者の労働能力喪失の程度に基づき、受訴法院所在地の前年度都市・鎮居住者1名当たり平均消費支出標準に従い計算する。被扶養者が未成年者である場合には、18歳まで計算する。被扶養者に労働能力がなく、かつ、その他の生活源泉もない場合には、20年分を計算する。ただし、60歳以上である場合には、年齢が1歳増加するごとに1年減少させる。75歳以上である場合には、5年として計算する。
『被扶養者』とは、被害者が法により扶養義務を負うべき未成年者又は労働能力を喪失し、かつ、その他の生活源泉もない成年近親者をいう。被扶養者に更にその他の扶養者のある場合には、賠償義務者は、被害者が法により負担するべき部分のみを賠償する。被扶養者が複数である場合には、年間賠償総額の累計は、前年度都市・鎮居住者1名当たり消費出額を超えない。」。
四、第18条を次のように改める「賠償権利者がその住所地又は経常居住地の都市・鎮居住者1名当たり平均可処分所得が受訴法院所在地の標準を上回る旨を挙証して証明する場合には、後遺障害賠償金又は死亡賠償金については、その住所地又は経常居住地の関連標準に従い計算することができる。
被扶養者の生活費の関連計算標準については、前項の原則により確定する。」。
五、第22条を次のように改める「この解釈にいう『都市・鎮居住者1名当たり平均可処分所得』、『都市・鎮居住者1名当たり平均消費支出』及び『従業員平均賃金』については、政府の統計部門が公表する各省、自治区、直轄市並びに経済特別区及び計画単列市の前年度の関連統計データに従い確定する。
『前年度』とは、一審法廷弁論終結時の前統計年度をいう。」。
六、第24条を次のように改める「この解釈は、2022年5月1日から施行する。施行後に発生した権利侵害行為により引き起こされた人身損害賠償事件には、この解釈を適用する。
当院が以前に発布した司法解釈とこの解釈とが一致しない場合には、この解釈を基準とする。」。
人身損害賠償事件を正確に審理し、かつ、法により当事者の適法な権益を保護するため、「民法典」、「民事訴訟法」等の関係する法律の規定に基づき、裁判の実践を考え合わせ、この解釈を制定する。
第1条 生命、身体又は健康が侵害を受けたことにより賠償権利者が訴えを提起し賠償義務者に対し物質的損害及び精神的損害を賠償するよう請求する場合には、人民法院は、これを受理しなければならない。
この条におい...