【公布日】2020.12.23
【施行日】2021.01.01
【公布機関】最高人民法院 法釈[2020]18号
最高人民法院关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》《中华人民共和国民事诉讼法》等法律,参照国际商会《跟单信用证统一惯例》等相关国际惯例,结合审判实践,就审理信用证纠纷案件的有关问题,制定本规定。
第1条 本规定所指的信用证纠纷案件,是指在信用证开立、通知、修改、撤销、保兑、议付、偿付等环节产生的纠纷。
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