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【公布日】2020.12.23

【施行日】2021.01.01

【公布機関】最高人民法院 法釈[2020]18号

最高人民法院关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定

信用状紛争事件の審理にかかる若干の問題に関する最高人民法院の規定

2005年10月24日最高人民法院裁判委員会第1368回会議により採択
2020年12月23日法釈[2020]18号により改正公布、2021年1月1日施行

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》《中华人民共和国民事诉讼法》等法律,参照国际商会《跟单信用证统一惯例》等相关国际惯例,结合审判实践,就审理信用证纠纷案件的有关问题,制定本规定。

 「民法典」、「渉外民事関係法律適用法」、「民事訴訟法」等の法律に基づき、国際商業会議所「荷為替信用状統一規則」等の関連する国際慣例を参照し、裁判の実践を考え合わせ、信用状紛争事件の審理に関係する問題について、この規定を制定する。

第1条  本规定所指的信用证纠纷案件,是指在信用证开立、通知、修改、撤销、保兑、议付、偿付等环节产生的纠纷。

第1条  この規定において、「信用状紛争事件」とは、信用状の開設、通知、修正、取消し、確認、買取り、支払い等の段階において生ずる紛争をいう。

翻訳:弁護士法人キャストグローバル パラリーガルチーム
中国語原文

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