人身損害賠償事件を審理する際の法律適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の解釈(2020年)(改正前)
この解釈は、法釈[2022]14号(2022年4月24日発布、2022年5月1日施行)により改正されている。
2003年12月26日法釈[2003]20号により公布、2004年5月1日施行
2020年12月29日法釈[2020]17号により改正公布、2021年1月1日施行
法釈[2020]17号
二十三、「人身損害賠償事件を審理する際の法律適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の解釈」を改める。
1.序文を次のように改める。
「人身損害賠償事件を正確に審理し、かつ法により当事者の適法な権益を保護するため、『民法典』、『民事訴訟法』等の関係する法律の規定に基づき、裁判の実践を考え合わせ、この解釈を制定する。」
2.第1条を次のように改める。
「生命、身体又は健康が侵害を受けたことにより賠償権利者が訴えを提起し賠償義務者に対し物質損害及び精神的損害を賠償するよう請求する場合には、人民法院は、これを受理しなければならない。
この条において『賠償権利者』とは、権利侵害行為その他の害をもたらす原因により直接に人身損害を受けた被害者及び死亡被害者の近親者をいう。
この条において『賠償義務者』とは、自己又は他人の権利侵害行為その他の害をもたらす原因により法により民事責任を負うべき自然人、法人又は非法人組織をいう。」
3.第2条から第4条、第6条から第11条、第15条から第18条及び第31条を削除する。
4.第13条を次のように改める。
「無償で役務を提供する手伝いの者が手伝い活動への従事において人に損害をもたらした場合には、手伝われる者は、賠償責任を負わなければならない。手伝われる者が賠償責任を負った後、故意又は重大な過失がある手伝いの者に対し求償する場合には、人民法院は、支持をしなければならない。手伝われる者は、手伝いを明確に拒絶した場合には、賠償責任を負わない。」
5.第14条を次のように改める。
「無償で役務を提供する手伝いの者が手伝い活動により人身損害を受けた場合には、手伝いの者及び手伝われる者の各自の故意・過失に基づき相応する責任を負わなければならない。手伝われる者が手伝いを明確に拒絶した場合には、手伝われる者は賠償責任を負わない。ただし、受益範囲内において適当な補償をすることができる。
手伝いの者が手伝い活動において第三者の行為により人身損害を受けた場合には、第三者に賠償責任を負うよう請求する権利を有し、また、手伝われる者に適当な補償をするよう請求する権利も有する。手伝われる者は、補償後、第三者に対し求償することができる。」
6.次の一条を追加し第16条とする。
「被扶養者の生活費は、後遺障害賠償金又は死亡賠償金に算入する。」
7.第33条を次のように改める。
「賠償義務者は、定期金方式による後遺障害賠償金又は補助器具費の給付を請求する場合には、相応する担保を提供しなければならない。人民法院は、賠償義務者の給付能力及び担保提供の状況に基づき、定期金方式による関連費用の給付を確定することができる。ただし、一審法廷弁論終結前に既に生じた費用、死亡賠償金及び精神的損害慰謝料については、一括して給付しなければならない。」
8.次の一条を追加し第23条とする。
「精神的損害慰謝料については、『民事権利侵害による精神的損害賠償責任の確定にかかる若干の問題に関する最高人民法院の解釈』を適用し確定をする。」
9.条文の順序について相応する調整をする。
人身損害賠償事件を正確に審理し、かつ法により当事者の適法な権益を保護するため、「民法典」、「民事訴訟法」等の関係する法律の規定に基づき、裁判の実践を考え合わせ、この解釈を制定する。
第1条 生命、身体又は健康が侵害を受けたことにより賠償権利者が訴えを提起し賠償義務者に対し物質損害及び精神的損害を賠償するよう請求する場合には、人民法院は、これを受理しなければならない。
この条において『...