都市・鎮建物賃貸借契約紛争事件を審理する際の具体的な法律適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の解釈(2020年)
2009年7月30日法釈[2009]11号により公布、同年9月1日施行
2020年12月29日法釈[2020]17号により改正公布、2021年1月1日施行
法釈[2020]17号
二十一、「都市・鎮建物賃貸借契約紛争事件を審理する際の具体的な法律適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の解釈」を改める。
1.序文を次のように改める。
「都市・鎮建物賃貸借契約紛争事件を正確に審理し、かつ、法により当事者の適法な権益を保護するため、『民法典』等の法律規定に基づき、民事裁判の実践を考え合わせ、この解釈を制定する。」
2.第4条、第8条、第15条から第17条、第19条、第21条、第23条及び第24条を削除する。
3.第5条を次のように改める。
「建物賃貸借契約が無効である場合において、当事者が契約に約定した賃料の標準を参照して建物の占有使用料を支払うよう請求するときは、人民法院は、一般に支持をしなければならない。
当事者が契約の無効に起因して受けた損害を賠償するよう請求する場合には、人民法院は、民法典第157条並びに第7条、第11条及び第12条の規定により処理する。」
4.第6条を次のように改める。
「賃貸人が同一の建物について複数の賃貸借契約を締結し、契約がいずれも有効である状況において、賃借人がいずれも契約を履行する旨を主張する場合には、人民法院は、次に掲げる順序に従い契約を履行する賃借人を確定する。
(一)既に適法に賃貸借建物を占有している者
(二)既に登記・備案手続をしている者
(三)契約が先に成立した者
賃貸借建物を取得することのできない賃借人が契約解除及び損害賠償を請求する場合には、民法典の関係規定により処理する。」
5.第7条を次のように改める。
「賃借人が建物建築主体及び荷重負荷構造を無断で変動させ、又は増築し、賃貸人の要求する合理的期間内に原状をなお回復しない場合において、賃貸人が契約解除を請求し、かつ、損害賠償を要求するときは、人民法院は、民法典第711条の規定により処理する。」
6.第20条を次のように改める。
「賃貸借建物に賃貸借契約に従った賃借人の占有期間内において所有権変動が発生し、賃借人が建物譲受人に原賃貸借契約を継続して履行するよう請求する場合には、人民法院は、支持をしなければならない。ただし、賃貸借建物が次に掲げる事由を有するとき又は当事者に別段の約定のあるときを除く。
(一)建物に賃貸前において既に抵当権が設立され、抵当権者が抵当権を実現したことに起因して所有権の変動が発生したとき。
(二)建物が賃貸前において既に人民法院に法により封印されているとき。」
7.条文の順序について相応する調整をする。
都市・鎮建物賃貸借契約紛争事件を正確に審理し、かつ、法により当事者の適法な権益を保護するため、「民法典」等の法律規定に基づき、民事裁判の実践を考え合わせ、この解釈を制定する。
第1条 この解釈において「都市・鎮建物」とは、都市及び鎮規画区内の建物をいう。
郷及び村落規画区内の建物賃貸借契約紛争事件については、この解釈を参照して処理することができる。ただし、法律に別段の定めのあ...