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【公布日】2020.12.29

【施行日】2021.01.01

【公布機関】最高人民法院 法釈[2020]17号

日本語訳文

経済紛争事件の審理において経済犯罪の嫌疑にかかわる際の若干の問題に関する最高人民法院の規定(2020年)

1998年4月21日法釈[1998]7号により公布、同年4月29日施行
2020年12月29日法釈[2020]17号により改正公布、2021年1月1日施行

「民法典」、「刑法」、「民事訴訟法」、「刑事訴訟法」等の関係規定に基づき、経済紛争事件の審理において経済犯罪の嫌疑にかかわる問題について次の規定をする。

第1条  同一の自然人、法人又は非法人組織が異なる法律事実により経済紛争及び経済犯罪の嫌疑にそれぞれかかわる場合には、経済紛争事件及び経済犯罪嫌疑事件は、これらを分けて審理しなければならない。

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