【公布日】2020.12.29
【施行日】2021.01.01
【公布機関】最高人民法院 法釈[2020]17号
最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定
経済紛争事件の審理において経済犯罪の嫌疑にかかわる際の若干の問題に関する最高人民法院の規定(2020年)
1998年4月21日法釈[1998]7号により公布、同年4月29日施行
2020年12月29日法釈[2020]17号により改正公布、2021年1月1日施行
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等有关规定,对审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑问题作以下规定:
「民法典」、「刑法」、「民事訴訟法」、「刑事訴訟法」等の関係規定に基づき、経済紛争事件の審理において経済犯罪の嫌疑にかかわる問題について次の規定をする。
第1条 同一自然人、法人或非法人组织因不同的法律事实,分别涉及经济纠纷和经济犯罪嫌疑的,经济纠纷案件和经济犯罪嫌疑案件应当分开审理。
第1条 同一の自然人、法人又は非法人組織が異なる法律事実により経済紛争及び経済犯罪の嫌疑にそれぞれかかわる場合には、経済紛争事件及び経済犯罪嫌疑事件は、これらを分けて審理しなければならない。
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