商標の授権・権利確認行政事件の審理にかかる若干の問題に関する最高人民法院の規定(2020年)
法釈[2020]19号
八、「商標の授権・権利確認行政事件の審理にかかる若干の問題に関する最高人民法院の規定」を改める。
1.第1条を次のように改める。
「この規定において『商標の授権・権利確認行政事件』とは、相手方又は利害関係人が国家知的財産権局のした商標拒絶再審査、商標不登録再審査、商標取消再審査、商標無効宣告及び無効宣告再審査等の行政行為に不服があることにより、人民法院に対し訴えを提起する事件をいう。」
2.第2条を次のように改める。
「人民法院が商標の授権・権利確認行政行為について審査をする範囲は、一般に原告の訴訟上の請求及び理由に基づき確定しなければならない。原告が訴訟において主張を提出していないけれども、国家知的財産権局の関連認定に明らかな不当が存在する場合には、人民法院は、各当事者が意見を陳述した後に、関連する事由について審査をし、かつ、裁判をすることができる。」
3.第4条を次のように改める。
「商標標識又はその構成要素が欺罔性を帯び、容易に公衆に商品の品質等の特徴又は産地について誤認を生じさせる場合において、それが2001年に改正された商標法第10条第1項第(七)号所定の事由に属すると国家知的財産権局が認めるときは、人民法院は、これを支持する。」
4.第14条を次のように改める。
「当事者が係争商標が当該当事者により既に登録されている著名商標に対する複製、模倣又は翻訳を構成しているため登録をするべきでなく、又は無効とするべきと主張し、国家知的財産権局が商標法第30条の規定により当該当事者の主張を支持する旨を裁決する場合において、係争商標が登録され5年を経過していないときは、人民法院は、当事者が意見を陳述した後に、商標法第30条の規定に従い審理をすることができる。係争商標が登録され5年を経過しているときは、商標法第13条第3項を適用して審理をしなければならない。」
5.第27条を次のように改める。
「国家知的財産権局の次に掲げる事由が行政訴訟法第70条第(三)号所定の『法定手続に違反』すると当事者が主張する場合には、人民法院は、これを支持する。
(一)当事者の提出した評価審査理由を遺漏し、当事者の権利について実際の影響を生ずるとき。
(二)評価審査手続において合議構成員に告知せず、審査を経て除斥・忌避するべき事由が確かにあるけれども除斥・忌避していないとき。
(三)適格な当事者に評価審査に参加するよう通知せず、当該側当事者が明確に異議を提出しているとき。
(四)法定手続に違反するその他の事由」
6.第28条を次のように改める。
「人民法院が商標の授権・権利確認行政事件を審理する過程において、国家知的財産権局が係争商標について拒絶をし、登録の審査承認をせず、又は無効宣告をした事由がもはや存在しない場合には、人民法院は、新たな事実により国家知的財産権局の関連裁決を取り消し、かつ、当該国家知的財産権局に変更後の事実に基づき改めて裁決を下すよう判決により命ずることができる。」
7.第29条を次のように改める。
「当事者が原行政行為の後に新たに発見した証拠、原行政手続において客観的な原因により取得するすべがなく、若しくは所定の期間内に提供することができない証拠又は新たな法律根拠により提出する評価審査申請は、『同一の事実及び理由』により評価審査の申請を再度提出するものに属しない。
商標拒絶再審手続において、出願商標が引用商標と同一種の、又は類似する商品上に使用される、同一の、又は近似する商標を構成しないことを理由として国家知的財産権局が出願商標の初歩査定公告を許可した後に、次の事由は、『同一の事実及び理由』により評価審査の申請を再度提出するものとみなされない。
(一)引用商標の所有者又は利害関係人が当該引用商標により異議を提出し、国家知的財産権局が支持をし、被異議申立商標の出願人が再審を申し立てるとき。
(二)引用商標の所有者又は利害関係人が出願商標が登録を取得した後に当該引用商標により当該出願商標の無効の宣告を申し立てるとき。」
8.第30条を次のように改める。
「人民法院による効力を生じた裁判において関連事実及び法律適用について既に明確な認定がされている場合において、国家知的財産権局が当該効力を生じた裁判により新たに下した裁決に対し相手方又は利害関係人が訴えを提起するときは、人民法院は、法により受理しない旨を裁定し、既に受理している場合には、訴えを却下する旨を裁定する。」
商標の授権・権利確認行政事件を正確に審理するため、「商標法」、「行政訴訟法」等の法律の規定に基づき、裁判の実践を考え合わせ、この規定を制定する。
第1条 この規定において「商標の授権・権利確認行政事件」とは、相手方又は利害関係人が国家知的財産権局のした商標拒絶再審査、商標不登録再審査、商標取消再審査、商標無効宣告及び無効宣告再審査等の行政行為に不服があ...