キャスト中国ビジネス

【公布日】2020.12.29

【施行日】2021.01.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2017]2号(法釈[2020]19号)

日本語訳文

商標の授権・権利確認行政事件の審理にかかる若干の問題に関する最高人民法院の規定(2020年)

商標の授権・権利確認行政事件を正確に審理するため、「商標法」、「行政訴訟法」等の法律の規定に基づき、裁判の実践を考え合わせ、この規定を制定する。

第1条  この規定において「商標の授権・権利確認行政事件」とは、相手方又は利害関係人が国家知的財産権局のした商標拒絶再審査、商標不登録再審査、商標取消再審査、商標無効宣告及び無効宣告再審査等の行政行為に不服があ...

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。