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【公布日】2020.12.29

【施行日】2021.01.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2017]8号(法釈[2020]21号)

日本語訳文

民事執行における財産調査にかかる若干の問題に関する最高人民法院の規定(2020年)

2017年2月28日最高人民法院法釈[2017]8号により公布、同年5月1日施行
2020年12月29日最高人民法院法釈[2020]21号により公布、2021年1月1日施行

民事執行における財産調査を規範化し、かつ、当事者及び利害関係者の適法な権益を維持保護するため、「民事訴訟法」等の法律の規定に基づき、執行の実践を考え合わせ、この規定を制定する。

第1条  執行過程において、執行申立人は被執行人の財産の手がかりを提供しなければならず、被執行人は財産をありのままに報告しなければならず、人民法院はネットワーク執行調査統制システムを通じて調査をしなければならな...

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