キャスト中国ビジネス

【公布日】2020.12.29

【施行日】2021.01.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2017]8号(法釈[2020]21号)

最高人民法院关于民事执行中财产调查若干问题的规定

民事執行における財産調査にかかる若干の問題に関する最高人民法院の規定(2020年)

2017年2月28日最高人民法院法釈[2017]8号により公布、同年5月1日施行
2020年12月29日最高人民法院法釈[2020]21号により公布、2021年1月1日施行

为规范民事执行财产调查,维护当事人及利害关系人的合法权益,根据《中华人民共和国民事诉讼法》等法律的规定,结合执行实践,制定本规定。

民事執行における財産調査を規範化し、かつ、当事者及び利害関係者の適法な権益を維持保護するため、「民事訴訟法」等の法律の規定に基づき、執行の実践を考え合わせ、この規定を制定する。

第1条  第一条 执行过程中,申请执行人应当提供被执行人的财产线索;被执行人应当如实报告财产;人民法院应当通过网络执行查控系统进行调查,根据案件需要应当通过其他方式进行调查的,同时采取其他调查方式。

第1条  執行過程において、執行申立人は被執行人の財産の手がかりを提供しなければならず、被執行人は財産をありのままに報告しなければならず、人民法院はネットワーク執行調査統制システムを通じて調査をしなければならな...

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。