食品・薬品にかかる紛争事件を審理する際の法律適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の規定(2020年)
2003年12月23日法釈[2013]28号により公布、同年9月1日施行
2020年12月29日法釈[2020]17号により改正公布、2021年1月1日施行
法釈[2020]17号
二十五、「食品・薬品にかかる紛争事件を審理する際の法律適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の規定」を改正する。
1.序文を次のように改める。
「食品・薬品にかかる紛争事件を正確に審理するため、『民法典』、『消費者権益保護法』、『食品安全法』、『薬品管理法』、『民事訴訟法』等の法律の規定に基づき、裁判の実践を考え合わせ、この規定を制定する。」
2.第6条を次のように改める。
「食品の生産者及び販売者は、食品が品質標準に適合することについて挙証責任を負わなければならない。食品が安全であるか否かの認定は、国家標準を根拠としなければならない。地方の特色ある食品について、国家標準がない場合には、地方標準を根拠としなければならない。上記標準がない場合には、食品安全法の関連規定を根拠としなければならない。」
3.第8条を次のように改める。
「集中取引市場の開設者、カウンターの賃貸者又は展示販売会の開催者が食品安全法所定の審査、検査、報告等の義務を履行せず、消費者の適法な権益に損害を受けさせた場合において、消費者が集中取引市場の開設者、カウンターの賃貸者又は展示販売会の開催者に連帯責任を負うよう請求するときは、人民法院は、支持をしなければならない。」
4.第9条を次のように改める。
「消費者がネットワーク取引第三者プラットフォームを通じて食品又は薬品を購入して損害を受けた場合において、ネットワーク取引第三者プラットフォーマーが、食品又は薬品の生産者又は販売者の真実の名称、住所及び有効な連絡方式を提供することができず、消費者がネットワーク取引第三者プラットフォーマーに責任を負うよう請求するときは、人民法院は支持をしなければならない。
ネットワーク取引第三者プラットフォーマーが賠償責任を負った後に、生産者又は販売者に対し求償権を行使する場合には、人民法院は、支持をしなければならない。
ネットワーク取引第三者プラットフォーマーが、食品又は薬品の生産者又は販売者がそのプラットフォームを利用して消費者の適法な権益を侵害することを知り、又は知るべきでありながら必要な措置を講じず、消費者に損害をもたらした場合において、消費者が当該プラットフォーマーと生産者又は販売者とに連帯責任を負うよう要求するときは、人民法院は、支持をしなければならない。」
5.第10条を次のように改める。
「食品生産資質及び販売資質を取得していない民事主体が、相応する資質を有する生産者及び販売者の名義を借りて食品を生産し、及び販売し、消費者に損害をもたらした場合において、消費者が名義借人と名義貸人とに連帯責任を負うよう請求するときは、人民法院は、支持をしなければならない。
消費者が名義借人又は名義貸人のみにつき訴えを提起する場合において、必要なときは、人民法院は、関連する当事者を追加して訴訟に参加させることができる。」
6.第11条を次のように改める。
「消費者が虚偽の広告の推薦する食品又は薬品に品質問題が存在することにより損害を受け、消費者権益保護法等の法律の関連規定により広告経営者又は広告頒布者に連帯責任を負うよう請求する場合には、人民法院は、支持をしなければならない。
その他の民事主体が虚偽の広告において消費者に対し食品又は薬品を推薦し、消費者に損害を受けさせた場合において、消費者が消費者権益保護法等の法律の関連規定により、当該民事主体と食品又は薬品の生産者又は販売者とに連帯責任を負うよう請求するときは、人民法院は、支持をしなければならない。」
7.第14条を次のように改める。
「生産し、又は販売する食品又は薬品に品質問題が存在し、生産者と販売者とが同時に民事責任、行政責任及び刑事責任を負う必要があり、その財産が支払いに不足する場合において、当事者が民法典等の関係する法律の規定により、食品又は薬品の生産者又は販売者に先に民事責任を負うよう請求するときは、人民法院は、支持をしなければならない。」
8.第15条を次のように改める。
「安全標準に適合しない食品を生産し、又は安全標準に適合しないことを明らかに知っている食品を販売した場合において、消費者が損害の賠償を要求するほか、食品安全法等の法律の規定により生産者又は販売者に対し賠償金を主張するときは、人民法院は、支持をしなければならない。
虚偽薬品若しくは劣悪薬品を生産し、又は虚偽薬品若しくは劣悪薬品であると明らかに知りながらなお販売し、又は使用した場合において、被害者又はその近親者が損害の賠償を請求するほか、薬品管理法等の法律の規定により生産者又は販売者に対し賠償金を主張するときは、人民法院は支持をしなければならない。」
9.第17条を次のように改める。
「消費者と化粧品、保健食品等の製品の生産者、販売者、広告経営者、広告頒布者、推薦者、検査機構等の主体との間の紛争には、この規定を参照して適用する。
法律に定める機関及び関係する組織が法により公益訴訟を提起する場合には、この規定を参照して適用する。」
10.次の一条を追加し第18条とする。
「この規定において『薬品の生産者』には薬品上市許可保有者及び薬品生産企業を含み、『薬品の販売者』には薬品経営企業及び医療機構を含む。」
11.条文の順序について相応する調整をする。
食品・薬品にかかる紛争事件を正確に審理するため、「民法典」、「消費者権益保護法」、「食品安全法」、「薬品管理法」、「民事訴訟法」等の法律の規定に基づき、裁判の実践を考え合わせ、この規定を制定する。
第1条 消費者が食品又は薬品にかかる紛争により民事訴訟を提起し、民事訴訟法所定の受理条件に適合する場合には、人民法院は、受理をしなければならない。