【公布日】2020.12.29
【施行日】2021.01.01
【公布機関】最高人民法院 法釈[2020]17号
最高人民法院关于审理食品药品纠纷案件适用法律若干问题的规定
食品・薬品にかかる紛争事件を審理する際の法律適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の規定(2020年)
2003年12月23日法釈[2013]28号により公布、同年9月1日施行
2020年12月29日法釈[2020]17号により改正公布、2021年1月1日施行
为正确审理食品药品纠纷案件,根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国民事诉讼法》等法律的规定,结合审判实践,制定本规定。
食品・薬品にかかる紛争事件を正確に審理するため、「民法典」、「消費者権益保護法」、「食品安全法」、「薬品管理法」、「民事訴訟法」等の法律の規定に基づき、裁判の実践を考え合わせ、この規定を制定する。
第1条 消费者因食品、药品纠纷提起民事诉讼,符合民事诉讼法规定受理条件的,人民法院应予受理。
第1条 消費者が食品又は薬品にかかる紛争により民事訴訟を提起し、民事訴訟法所定の受理条件に適合する場合には、人民法院は、受理をしなければならない。
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