『民事訴訟法』の裁判監督手続の適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の解釈(2020年)
2008年11月25日法釈[2008]14号により公布、同年12月1日施行
2020年12月29日法釈[2020]20号により改正公布、2021年1月1日施行
法釈[2020]20号
十一、「『民事訴訟法』の裁判監督手続の適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の解釈」を改める。
1.序文を次のように改める
「当事者の再審を申し立てる権利を保障し、裁判監督手続を規範化し、かつ、各当事者の適法な権益を維持保護するため、「民事訴訟法」に基づき、裁判実践を考え合わせ、裁判監督手続における法律の適用にかかる若干の問題について次のとおり解釈をする。」。
2.第1条を次のように改める
「当事者が民事訴訟法第205条所定の期間内において、民事訴訟法第200条に記載された再審事由により、原審人民法院の1級上の人民法院に対し再審を申し立てた場合には、1級上の人民法院は、法により受理しなければならない。」。
3.第2条を次のように改める
「民事訴訟法第205条所定の再審申立期間には、中止、中断及び延長の規定を適用しない。」。
4.第5条、第10条、第11条、第13条から第15条、第17条、第18条、第25条、第32条、第33条、第39条及び第42条を削除する。
5.第12条を次のように改める
「民事訴訟法第200条第(五)号所定の「事件の審理に必要な主たる証拠」とは、人民法院が事件の基本事実を認定するのに必須である証拠をいう。」。
6.第16条を次のように改める
「基本事実及び事件の性質に対する原判決又は裁定の認定がその他の法律文書に基づきなされたものであり、上記のその他の法律文書が取り消され、又は変更された場合には、人民法院は、民事訴訟法第200条第(十二)号所定の事由であると認定することができる。」。
7.第19条を次のように改める
「人民法院は、再審申立書等の資料の審査を経て、再審申立事由が成立すると認める場合には、再審する旨を裁定しなければならない。
当事者の再審申立てが民事訴訟法第205条所定の期間を超え、又は民事訴訟法第200条に記載された再審事由の範囲を超える場合には、人民法院は、再審申立てを却下する旨を裁定しなければならない。」。
8.第26条を次のように改める
「人民法院が再審申立てを審査する期間において、人民検察院が当該事件に対し抗訴を提起した場合には、人民法院は、民事訴訟法第211条の規定により再審する旨を裁定しなければならない。再審申立人が提出した具体的再審請求については、審理範囲に組み入れなければならない。」。
9.第28条を次のように改める
「1級上の人民法院は、事件の影響程度及び事件参与者等の状況に基づき、指定して再審させるか否かを決定することができる。指定して再審させる必要がある場合には、当事者が訴訟権利を行使するための便宜及び人民法院が審理するための便宜等の要素を考慮しなければならない。
指定を受けて再審する人民法院は、民事訴訟法第207条第1項所定の手続に従い審理しなければならない。」。
10.第30条を次のように改める
「当事者が再審を申し立てず、人民検察院が抗訴していない事件について、人民法院は、原判決、裁定又は調停合意に国の利益又は社会公共利益を損なう等の確かに誤りのある事由があることを発見した場合には、民事訴訟法第198条の規定により再審を提起しなければならない。」。
11.第31条を次のように改める
「人民法院は、民事訴訟法第207条の規定により、第1審手続又は第2審手続に従い再審事件を審理しなければならない。
人民法院は、再審事件を審理するにあたり、開廷して審理しなければならない。ただし、第2審手続に従い審理する場合において、当事者双方が既にその他の方式を経て十分に意見を表明し、かつ、開廷しないで審理することに書面により同意したときを除く。」。
12.条文の順序について相応する調整をする。
当事者の再審を申し立てる権利を保障し、裁判監督手続を規範化し、かつ、各当事者の適法な権益を維持保護するため、「民事訴訟法」に基づき、裁判実践を考え合わせ、裁判監督手続における法律の適用にかかる若干の問題について次のとおり解釈をする。
第1条 当事者が民事訴訟法第205条所定の期間内において、民事訴訟法第200条に記載された再審事由により、原審人民法院の1級上の人民法院に対し再審を申し立てた場合には、1級上の人民法院は、法により受理しなけれ...