公証手続規則
2006年5月18日司法部令第103号により発布、同年7月1日施行
2020年10月20日司法部令第145号により改正公布、2021年1月1日施行
司法部令第145号
一、第2条を次のように改める「公証機構は、公証を取り扱うにあたり、法律を順守し、客観的、公正かつ人民に便利であるという原則を堅持し、公証業務執行規範及び業務執行紀律を順守しなければならない。」。
二、第18条に次の一項を追加し、第2項とする「前項第(四)号及び第(五)号所定の申請人が提出するべき証明資料について、公証機構が政務情報資源の共有方式を通じて取得することができる場合には、当事者は、提出しないことができる。ただし、関係する情報が真実かつ適法である旨の書面による承諾をしなければならない。」。
三、第20条を削除する。
四、第21条を次のように改める「公証機構は、公証申請を受理した後に、当事者に対し、公証を申請する事項の法的意義及び生ずる可能性がある法律効果を告知し、当該当事者が公証取扱過程において享有する権利及び負う義務を告知しなければならない。告知内容並びに告知の方式及び時間については、記録して档案として保存し、かつ、申請人又はその代理人が署名しなければならない。」。
次の一項を追加し、第2項とする「公証機構は、公証申請を受理した後に、全国公証管理システムにおいて公証取扱情報を入力し、公証取扱フロー管理を強化し、当事者の照会に便宜をはからなければならない。」。
五、第23条を第20条に改める。
六、第26条を第25条に改め、次のように改める「公証機構は、審査において、当事者の身分、公証を申請する事項及び当事者が提供する証明材料について、関係する公証取扱規則に従い事実確認をする必要があり、又はそれについて疑義がある場合には、事実確認をし、又は異地の公証機構に委託して事実確認を代行させなければならない。関係する単位又は個人は法により協力をしなければならない。」。
次の一項を追加し、第2項とする「自然人の身分を審査するにあたっては、身分識別確認検査設備を使用する等の方式を採用し、かつ、記録・添付しなければならない。」。
七、次の一条を追加し、第26条とする「公証機構は、審査において、当事者の関係状況を質問し、法律リスクを釈明し、法律意見建議を提出し、当事者の疑問に解答しなければならない。重大で、複雑な状況を発見した場合には、公証機構が集団で討論しなければならない。」。
八、第39条第(一)号を次のように改める「(一)債権文書が給付を内容とすること。」。
次の二号を追加し、それぞれ第(三)号及び第(五)号とする「(三)債務履行方式、内容及び期限が明確であること。」、「(五)公証機構が債務履行状況に対し事実確認することを債権者及び債務者が受け入れる意思を有すること。」。
九、第53条第1項を次のように改める「公証機構が遺言公証を取り扱うにあたっては、2名が共同して取り扱わなければならない。取扱引受公証員は、全過程において自ら取り扱い、かつ遺言人が遺言する過程に対し録音・録画しなければならない。」。
次の一項を追加し、第3項とする「公証機構は、遺言公証を取り扱うにあたり、全国公証管理システムに照会しなければならない。公証書を発行する場合には、発行当日に取扱情報を入力しなければならない。」。
十、第55条第1項を次のように改める「債務者が公証を経た、強制執行効力を有する債権文書を履行せず、又は適切に履行しない場合には、公証機構は、約定履行状況に対し事実確認をした後、関係規定により執行証書を発行しなければならない。」。
次の一項を追加し、第2項とする「債務者の約定履行、公証機構の事実確認、当事者の債権債務についての新たな合意の達成等の強制執行にかかわる状況については、取扱引受公証員は、業務記録を作成し添付しなければならない。」。
十一、第63条第3項を次のように改める「公証機構は、公証書を取り消し、又は補正公証書を発行する場合には、取消しの決定をし、又は補正公証書を発行した当日に、地方公証協会に報告して備案を受け、かつ、全国公証管理システムに入力しなければならない。」。
十二、第70条に次の一項を追加し、第2項とする「公証機構がオンライン方式を採用して公証業務を取り扱う場合には、この規則を適用する。司法部に別段の定めがある場合には、当該定めに従う。」。
このほか、条文の順序に対し、相応して改める。
この決定は、2021年1月1日から施行する。
習近平新時代の中国の特色ある社会主義思想を誠実に徹底し、党の第19回全国代表大会並びに第19期二中、三中及び四中全会の精神を深く徹底・具体化し、公証業務が人民に便利であることをより一層推進し、かつ、公証サービスの品質を向上させるため、公証業務に関係する中央の改革精神及び政策決定・配置に基づき、司法部は、「公証手続規則」(司法部令第103号)に対し、次のように改正をすることを決定する。
第1章 総則
第1条 公証手続を規範化し、かつ、公証の質を保証するため、「公証法」並びに関係する法律及び行政法規の規定に基づき、この規則を制定する。