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【公布日】2020.10.20

【施行日】2021.01.01

【公布機関】司法部令第145号

日本語訳文

公証手続規則

2006年5月18日司法部令第103号により発布、同年7月1日施行
2020年10月20日司法部令第145号により改正公布、2021年1月1日施行

習近平新時代の中国の特色ある社会主義思想を誠実に徹底し、党の第19回全国代表大会並びに第19期二中、三中及び四中全会の精神を深く徹底・具体化し、公証業務が人民に便利であることをより一層推進し、かつ、公証サービスの品質を向上させるため、公証業務に関係する中央の改革精神及び政策決定・配置に基づき、司法部は、「公証手続規則」(司法部令第103号)に対し、次のように改正をすることを決定する。

第1章  総則

第1条  公証手続を規範化し、かつ、公証の質を保証するため、「公証法」並びに関係する法律及び行政法規の規定に基づき、この規則を制定する。

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